不動産売却で健康保険料はいくら上がる?抑える方法を解説

「土地や建物を売るだけで健康保険が高くなるって本当?」と疑問を持つ方は多いです。
譲渡所得が発生した場合、金額に応じて健康保険の金額が高くなる可能性があるので、仕組みを適切に把握しておくと戸惑わずに済むため安心です。
本記事では、健康保険料が上がるケースをお伝えしたうえで、いくらになるのかと抑える方法を解説します。
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不動産売却で健康保険料が上がるケース
健康保険には、健康保険・共済保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険の4種類に区分され、それぞれ基準が異なります。
健康保険と共済保険に加入している 方は、不動産売却をしても給与と別に計算されるので加入者本人の保険料は上がりません。
ただし扶養に入っている方が所有している土地や建物を売った場合、譲渡所得を含めて年収130万円を超えたケースに限って扶養から外れてしまいます。
国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している方は、基準総所得金額と呼ばれる総収入をベースに保険料が決まります。
つまり、譲渡所得で収入が増えると保険料が上がる可能性が高いです。
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不動産売却で健康保険料がいくら高くなるのか
国民健康保険料は、基礎課税分(医療分)・後期高齢者支援分(後期分)・介護納付金分(介護分)に区分され、そのうちの基礎課税分が関係します。
基礎課税分は、所得割・均等割・平均割・資産割の要素で構成されている仕組みで、不動産売却に関係しているのは所得割の部分です。
所得割の計算方法は「(総所得額−基礎控除額)×保険料率」となります。
譲渡額を含めたケースと含めないケースで所得割の計算をすれば差額が値上がりする金額とイコールになるのでいくら値上がりするか把握できます。
保険料率は、各自治体ごとに異なるので住民票を置いているエリアを管轄している自治体で調べてみてください。
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不動産売却による健康保険料値上げを抑える方法について
不動産売却による健康保険料値上げを抑える方法として、マイホームの3,000万円の特別控除と細かい経費計上があります。
マイホームを売却する場合は、譲渡所得から3,000万円を基礎控除として差し引けるので、マイナスになれば保険料の値上げはありません。
ただし、相続で取得した土地や建物に関しては、適用期間が取得した年から3年経過した年の12月31日までと決められているので注意が必要です。
また、譲渡所得の計算式は「収入金額−取得費−譲渡費用」で算出できるので、取得費と譲渡費用の計上をすれば譲渡所得を抑えられます。
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まとめ
不動産を売却して譲渡所得が発生すると健康保険料が高くなる可能性があります。
健康保険と共済保険の加入者は、譲渡所得と給与を別に計算するため、保険料の値上げはありません。
ただし扶養に入っている方と国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、保険料が高くなる可能性があるので対策が必要です。
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