不動産売却はキャンセルできる?違約金の相場やキャンセルの流れをご紹介

不動産売却を始めたものの、何らかの事情でキャンセルしたくなる方は少なくありません。
途中で不動産売却をキャンセルすることはできるものの、違約金がかかるケースが多いです。
今回は、不動産売却はキャンセルできるのか、違約金の相場や実際にキャンセルする際の流れについてご紹介します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
不動産売却は、たとえ売買契約を締結したあとであってもキャンセルが可能です。
査定価格が思った金額と異なる、値引き額が大きすぎる、より良い条件の買主が見つかったなど、売却をキャンセルする理由にはさまざまなものがあります。
売主の都合で一方的に売却をキャンセルする際は、違約金が発生するケースが多いです。
査定を受けただけのケースや一般媒介契約を結んだ段階でのキャンセル、購入申し込み段階でのキャンセルには違約金は発生しません。
しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだあとでのキャンセルや売買契約を締結してからのキャンセルには違約金が発生します。
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不動産売却をキャンセルした際の違約金の相場
専任媒介契約や専属専任媒介契約をキャンセルすると、売却活動にかかった広告費や営業費などを請求されます。
この費用の上限額は仮にその契約が成立していたら払われるはずだった仲介手数料の金額となっており、無制限に請求されるわけではありません。
仲介手数料の相場は物件の売却価格の3%に消費税を加えたものになります。
不動産の売買契約を結んだあとのキャンセルでは、手付倍返しによって買主の方から支払われた手付金の倍額を支払わなければなりません。
また、買主の方に支払うお金以外にも不動産会社から仲介手数料を請求される場合が多いです。
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不動産売却をキャンセルする流れ
一般媒介契約のキャンセルには特別な手続きは必要なく、電話1本で解約できます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約をキャンセルする際は、書面を作成してキャンセルを伝えなければなりません。
これはキャンセルを伝えた証拠を残すためであり、日付や宛先、送り主などの体裁を整えて書類を送りましょう。
売買契約後であれば、不動産会社に契約を解除したい旨を連絡して手続きをおこないます。
買主の方が契約の履行に着手する前の流れで申し入れる必要があるため、なるべく早めに連絡するようにしましょう。
不動産会社への連絡は電話で構いませんが、買主には書面で連絡する必要があります。
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まとめ
不動産売却はキャンセルできますが、売却活動の段階によっては違約金が発生します。
一般媒介契約や売買契約締結前であれば違約金は不要ですが、専任媒介契約や専属専任媒介契約の際や売買契約締結後は違約金が必要です。
キャンセルが遅くなるほど違約金の金額が高くなるため注意しましょう。
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