相続の単純承認とは?手続きや注意点についてご紹介

故人の財産を相続する際、どのような形で財産を相続するかは相続人がある程度選べます。
なかには単純承認と呼ばれる選択肢もありますが、単純承認には注意点も多いです。
今回は、相続における単純承認とは何か、単純承認の手続きや単純承認と見なされるケースについてご紹介します。
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相続における単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産をとくに選り分けることなくすべて相続することを承認することです。
相続財産には現金や不動産、証券といったプラスの価値があるもののほか借金などのマイナスの財産も存在します。
単純承認ではこれらの財産をすべて相続することを認めるため、借金も返済する義務を負うのです。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いのであれば、プラスの財産で相殺できる分しか相続しない限定承認の選択肢も選べます。
あるいは、プラスの財産ごと相続の権利を放棄する相続放棄も可能です。
一方で、マイナスの財産を補って余りあるほどのプラスの財産があるのであれば単純承認が良いでしょう。
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相続における単純承認の手続き
単純承認によって無条件で財産の相続を受け入れるのであれば、とくに何の手続きも必要ありません。
一定期間手続きをせずそのままにしていれば、単純承認として行政にも受理されます。
一方で、限定承認や相続放棄を選択するのであれば相続の開始から3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
この3か月間を熟慮期間と呼び、マイナスの財産ごと財産を相続するか、管理しきれない財産の相続を放棄するかをよく検討して決めなければなりません。
熟慮期間は家庭裁判所に申請すると延長できるため、相続財産に関する相続人同士の話し合いが終わらないケースなどすぐに判断できないのであれば手続きをおこなっておきましょう。
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相続において単純承認と見なされるケース
相続人自身には単純承認するつもりがなくても、相続が発生してからの立ち振る舞いによっては単純承認と見なされる可能性があります。
これを法定単純承認と呼び、本人の意思と関係なく単純承認したとして扱われるため注意が必要です。
法定単純承認として見なされるケースとは、たとえば相続財産の一部またはすべてを処分したケースが当てはまります。
故人の財産を売却するなどして利益に変える行為だけでなく、借金の返済も当てはまるため注意しましょう。
3か月以内に何の手続きもおこなわないと、限定承認や相続放棄を選べなくなります。
また、故人の財産を故意に隠したり消費したりしたケースも単純承認になるため注意しましょう。
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まとめ
単純承認は、故人の財産をすべて相続することを認めることを指します。
3か月以内に何の手続きもおこなわないと単純承認になるため、限定承認や相続放棄を選ぶのであれば早めに手続きする必要があるでしょう。
故人の財産を勝手に処分する、または隠すなどすると単純承認と見なされるため注意が必要です。
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