相続に必要な遺言書を紛失したらどうする?形式ごとの対応方法も解説

遺言書を作成しても、実際に必要なときに見つからないという事態は決して珍しくありません。
遺言の形式によって、紛失時の対応が異なるため、事前にそれぞれの特徴とリスクを把握することが大切です。
本記事では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の紛失時に取るべき対応について解説いたします。
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自筆証書遺言を紛失した場合
自筆証書遺言を紛失すると、原則としてその効力は失われます。
写しや内容のメモが残っていても、法的効力を持つのは原本のみです。
仮に遺言の存在を知っていても、原本が見つからない限り、法定相続にしたがって手続きが進むことになります。
このようなリスクを避けるためには、自筆証書遺言書保管制度の利用が有効です。
2020年に始まったこの制度では、法務局で遺言書を保管してもらえるため、紛失や改ざんの心配が軽減されます。
また、新たに遺言書を書き直す際には、日付を明記し、前の遺言より新しいものであることを示すことが必要です。
ただし、前の遺言にしか記載されていなかった内容が後から見つかると、内容の解釈に混乱が生じる可能性もあります。
したがって、原本の管理と作成時の形式には十分注意が必要です。
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公正証書遺言を紛失した場合
公正証書遺言を紛失した場合でも、法的効力に影響はありません。
なぜなら、原本は公証役場に厳重に保管されているからです。
手元にある謄本を紛失しても、再発行の手続きを取ることが可能です。
遺言者が生存中の場合は本人のみが請求でき、死亡後は相続人や受遺者、遺言執行者などが対象になります。
申請に必要なのは、本人確認書類や印鑑登録証明書、戸籍謄本などで、郵送による請求も可能です。
また、再発行の費用は比較的安価で、1枚あたり約250円程度とされています。
このように、公正証書遺言は原本の保管と再取得が制度化されており、紛失リスクを最小限に抑えられるのが特徴です。
不動産を含む大切な財産を確実に託す手段として、公正証書遺言は高い信頼性を持ちます。
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秘密証書遺言を紛失した場合
秘密証書遺言は、公証人が存在を証明するのみで、内容の確認や原本の保管はおこなわれません。
そのため、遺言者本人が紛失すると内容の確認ができず、遺言は無効となります。
再作成が必要となった場合、前回と同様の手順を踏んで、新たに作成し直す必要があります。
ただし、秘密証書遺言は形式要件が複雑である上に、内容確認も保管も第三者にはできない点がデメリットです。
くわえて、法務局の保管制度も対象外であるため、紛失リスクが高い形式といえるでしょう。
現在では実務上の利用が少なく、選択肢としては慎重に検討する必要があります。
確実に相続内容を残したい場合は、他の遺言形式を選ぶ方が安心です。
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まとめ
自筆証書遺言を紛失すると、原本がなければ効力を持たず、新たな遺言の作成が求められます。
公正証書遺言であれば、公証役場に原本が保管されているため、謄本の再発行が可能です。
秘密証書遺言は保管体制がなく、紛失した場合は効力を失ってしまうため注意が必要です。
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