相続人不存在の遺産はどうなる?相続の流れや特別縁故者への分与も解説

被相続人に、配偶者や子どもなどの法定相続人がいない場合、遺産の取り扱いは特別な手続きが必要です。
とくに、遺言書がなかったり相続放棄があった場合には、「相続人不存在」として家庭裁判所の関与が必要になります。
本記事では、相続人不存在とは何か、その遺産がどう処理されるのか、具体的な手続きの流れまで解説いたします。
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相続人不存在とは
相続人不存在とは、被相続人に配偶者や子、父母、兄弟姉妹といった法定相続人が誰一人いない状態のことです。
また、相続人がいたとしても、全員が相続を放棄した場合や、欠格や廃除により相続権を失った場合にも、同様に相続人不存在とされます。
相続欠格とは、例えば被相続人に対して、非行をおこなった場合などに適用される制度です。
一方の廃除は、被相続人が家庭裁判所を通じて、特定の相続人の相続権を排除する手続きとなります。
なお、行方不明の相続人がいる場合は、直ちに相続人不存在とはならず、不在者財産管理制度などが適用される点に注意が必要です。
相続人不存在が明らかになった場合、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、法的な処理が進められます。
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相続人不存在の遺産はどうなるのか
相続人が誰もいない状態であっても、遺言書があればその内容に従って、受遺者に財産が渡されます。
遺言書が存在しない場合や、遺贈がなされていない部分については、一定の手続きを経て財産の処理がおこなわれます。
被相続人と特別な関係性があった方は「特別縁故者」として、家庭裁判所に申し立てることで、遺産の一部または全部の分与を受けることが可能です。
特別縁故者には、長年介護をしていた方や事実婚の配偶者などが該当することがあります。
家庭裁判所が特別縁故者への分与を認めた後も、なお残った財産がある場合、それらは最終的に国庫に帰属します。
つまり、相続人不存在の遺産は、遺言、特別縁故者、国の順で、行き先が決まる仕組みです。
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相続人不存在の手続きの流れ
相続人不存在が疑われる場合、まず利害関係者や検察官が家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任を申し立てます。
選任された管理人は、相続債権者や受遺者に対する、債権申出の公告を官報で2か月以上おこないます。
次に、相続人の存在を確認するため、相続人捜索の公告を6か月以上おこなう流れです。
この期間内に、相続人が見つからなければ、相続人不存在が確定します。
確定後は、特別縁故者が家庭裁判所に対して、財産分与の申し立てをおこなうことも可能です。
申し立てには、期限があり、相続人不存在確定の公告期間満了から3か月以内におこなう必要があります。
その後、裁判所が特別縁故者の適格性を審査し、分与が認められれば財産が交付されます。
分与されなかった財産や申し立てがなかった場合は、すべて国庫に引き継がれる流れです。
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まとめ
相続人不存在とは、法定相続人がいないか、相続権をすべて失った状態をいいます。
遺産は遺言の内容や特別縁故者への分与を経て、残余があれば国庫に帰属します。
手続きは、相続財産管理人の選任から公告、申立て、分与という段階を経て進められるでしょう。
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