相続税の路線価の調べ方は?土地の評価額の計算も解説

将来的に不動産を相続する可能性がある場合、相続税がいくらかかるのか不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
とくに、土地の評価は複雑で、「路線価」という言葉を耳にしても、具体的に何を指すのか分かりにくいものです。
本記事では、相続税の計算に欠かせない路線価の基本知識と、調べ方や計算方法について解説いたします。
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路線価とは
路線価とは、主に相続税や贈与税を計算する際に、土地の価値を評価するための基準となる価格です。
これは、国税庁が毎年7月頃に公表するもので、道路(路線)に面した標準的な土地1㎡あたりの価額を示しているのです。
この価格を用いて、土地の評価額を算出する方法を「路線価方式」と呼びます。
土地の価格には「相続税路線価」の他に「固定資産税路線価」も存在します。
固定資産税路線価は、市町村が固定資産税などを計算するために設定するものです。
一方、相続税路線価は国税庁が設定し、地価公示価格の約8割が目安とされています。
相続税の申告では、相続が発生した年の、1月1日時点の路線価を使用することが定められています。
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路線価の調べ方と路線価図の確認手順
相続税路線価は、国税庁のホームページで誰でも調べることが可能です。
まず、国税庁のウェブサイトにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のページにアクセスします。
そこで、調べたい土地が所在する都道府県、次に市区町村、そして町丁名と進むと、該当地域の地図が表示されるでしょう。
これが、「路線価図」と呼ばれるものです。
路線価図を見ると、道路上に「200C」などの数字とアルファベットが記載されています。
この数字部分が、1㎡あたりの路線価(千円単位)を示しているのです。
ただし、路線価は主に市街地の道路に設定されているため、郊外などでは定められていない地域もあります。
こうした土地(倍率地域)は、「倍率方式」という異なる方法で評価額を算出します。
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路線価を用いた相続税評価額の計算方法
路線価図で調べた路線価を使い、土地の相続税評価額を計算します。
最も基本的な計算式は、「路線価 × 土地の面積(地積㎡)」となります。
しかし、この計算式は土地の形がきれいな、長方形や正方形である場合のものです。
実際の土地は、奥行きが長すぎたり短すぎたり、形がいびつであるなど、さまざまな個性を持っている場合があります。
こうした標準的な土地との違いを評価額に反映させるため、「画地補正率」という専門的な係数を用いて調整計算をおこないます。
これらの補正を正確におこなうことは複雑なため、最終的な評価額の算出は専門家へ相談することが賢明でしょう。
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まとめ
路線価とは、相続税などを計算する際の基準となる、国税庁が定める土地1㎡あたりの価格のことです。
この路線価は国税庁の「路線価図」で確認できますが、路線価がない地域では固定資産税評価額を用いた「倍率方式」で評価します。
実際の評価額は、路線価と面積の計算にくわえ、土地の形状に応じた「補正率」を用いた複雑な調整計算をおこなう必要があります。
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