遺産が家のみの相続はどう分ける?分割方法や注意点についても解説

遺産が家のみの相続はどう分ける?分割方法や注意点についても解説

相続財産が、実家などの不動産のみというケースは、分割が難しく頭を抱える方が少なくありません。
誰が家を継ぐのか、あるいは売却して現金を分けるのかなど、将来への不安解消に向けて適切な知識を持つことが大切です。
本記事では、相続遺産が不動産しかない場合の遺産分割について、配偶者居住権と相続するときの注意点も解説します。

家のみの相続で検討すべき遺産分割方法

不動産のみの相続では、状況に応じて「代償分割」や「換価分割」を選択することが、円満な解決への近道となります。
法定相続分通り共有名義にする「法定分割」は、物理的な分割が難しく、将来的な活用の自由度を奪うリスクが高いでしょう。
そこで有効なのが、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」ですが、取得者には十分な資力が求められます。
この方法であれば、実家を継ぎたい方が住み続けつつ、他の相続人も現金を受け取れるため、公平性を保ちやすい点がメリットです。
一方、誰も住む予定がない場合は、不動産を売却して経費などを差し引いた現金を分配する「換価分割」が、現実的な選択肢といえます。
ただし、換価分割は、売却益が出ると譲渡所得税が課税される可能性があるため、最終的な手取り額が減る点には注意しなければなりません。

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住み慣れた家に住み続ける配偶者居住権

被相続人の配偶者が自宅に住み続けたい場合、「配偶者居住権」を活用することで、生活の安定と遺産分割の公平性を両立できます。
配偶者居住権とは、2020年4月から施行された制度で、所有権を持たなくても終身、または一定期間無償で住み続けられる権利のことです。
この権利を利用すると、不動産の価値を所有権と居住権に分離できるため、配偶者が取得する遺産額を居住権の価値分だけに抑えられます。
通常、配偶者が自宅を単独相続すると評価額が高くなり、代償金不足に陥りやすいですが、この制度により負担を軽減できるでしょう。
なお、配偶者居住権を成立させるには、遺産分割協議での合意や遺言にくわえ、第三者に対抗するための登記手続きが必要です。

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共有回避や名義変更などの注意点

実家を相続する際は、安易な共有状態を避けるとともに、義務化された相続登記を速やかにおこなうことがトラブル防止の鉄則です。
遺産分割協議がまとまらないからといって、共有名義にすると、売却などに全員の同意が必要となり、事実上の凍結状態に陥る恐れがあります。
さらに、共有状態のまま相続が繰り返されると、権利関係が複雑化して解決が困難になるため、単独所有を目指すのが賢明な判断といえるでしょう。
また、不動産の取得者が決まった後は、法務局で所有権移転登記、いわゆる名義変更の手続きを遅滞なく進めなければなりません。
2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、取得を知った日から3年以内に登記申請をおこなわない場合、10万円以下の過料規定があります。

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まとめ

遺産が家のみの場合は、特定の方が継ぐ代償分割か、売却して現金を分ける換価分割を選択するのが一般的です。
配偶者が住み続けるなら、配偶者居住権を設定することで、他の相続人との遺産分割を円滑に進めやすくなります。
トラブル回避のため安易な共有は避け、遺産分割後は、速やかに義務化された相続登記の手続きをおこなうよう心がけてください。
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