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相続と遺贈の違いは?制度の基本と遺贈の種類も解説

相続と遺贈の違いは?制度の基本と遺贈の種類も解説

不動産を相続する予定がある方のなかには、遺言書に「遺贈」と書かれていて、相続と何が違うのか不安に感じる方もいるでしょう。
とくに土地や建物は金額が大きく、誰がどのように受け取るのかを早めに把握しておきたいところです。
本記事では、遺贈とはなにか、遺贈の種類、遺贈と相続の違いについて解説します。

遺贈とは遺言書によって財産を譲る制度のこと

遺贈とは、被相続人が遺言書によって、自分の死亡後に財産の全部または一部を特定の相手へ無償で譲る意思表示のことです。
財産を受け取る方は受遺者と呼ばれ、配偶者や子どもなどの法定相続人に限られません。
内縁の配偶者、介護をしてくれた親族以外の方、法人や公益的な団体なども受遺者に指定できます。
そのため、法定相続人以外に不動産や預貯金を残したい場合、遺贈は有効な手段となるでしょう。
ただし、遺贈は遺言書があって初めて成立するため、口頭の約束だけでは足りません。
不動産を渡す場合は、所在地や地番、家屋番号などを明確に記載し、手続きで迷いが生じないよう整えることが大切です。

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遺贈の種類は包括遺贈と特定遺贈に分かれる

遺贈の種類は、大きく包括遺贈と特定遺贈の二つに分かれます。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を与える」「遺産の全部を与える」のように、財産を割合や全体として指定する方法です。
この場合、受遺者は個別の財産だけでなく、遺産全体に関わる立場になり、権利義務の範囲も広くなります。
一方、特定遺贈とは、「特定の土地を与える」「預金口座の残高を与える」のように、財産を個別に指定する方法です。
不動産の承継では、どの土地や建物を誰に渡すのかを明確にしやすいため、特定遺贈のほうが実務上分かりやすい場面もあります。
不動産会社の立場から見ると、物件を単独で渡すのか、共有にするのかまで整理しておくことが、後のトラブル予防につながるのです。

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遺贈と相続の違いは受け取る人や税率や登記にある

遺贈と相続の違いは、財産を受け取る人、税率、不動産の登記で整理すると理解しやすいでしょう。
相続は、配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹など、民法で定められた法定相続人が財産を受け取る仕組みです。
一方、遺贈は遺言書によって財産を渡す相手を指定できるため、法定相続人以外にも不動産を残せます。
税率については、遺贈だから必ず高くなるわけではありませんが、配偶者や一親等の血族以外が取得する場合、相続税額が2割加算されやすい点に注意が必要です。
また、不動産を取得した場合は登記手続きも重要になります。
相続登記には申請義務があり、遺贈による取得でも受遺者の立場によって申請方法が変わるため、早めに内容を確認しておきましょう。

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まとめ

遺贈とは、遺言書によって法定相続人以外にも財産を残せる制度であり、不動産承継でも重要な方法です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、渡す財産の範囲や受遺者の負担が変わります。
相続との違いは、財産を受け取る人、税率、不動産の登記手続きに表れるため、遺言書の内容を丁寧に確認しましょう。
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