不動産売却で年金が減額される?発生する税金や注意点も解説!

老人ホームへの入所費用を確保するなどの目的でマイホームの売却を考えることがあるでしょう。
しかし、年金受給者が不動産を売却すると年金が減額されてしまうのではないかと不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、年金受給者が不動産を売却すると年金は減額の対象となるのか、どのような税金が発生するのか、注意点は何かについて解説します。
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年金受給者が不動産売却すると年金は減額される?
基本的に年金の支給額は、働いている期間に納めた保険料の金額によって決まります。
前年の所得に応じて支給額が変動する仕組みではないため、不動産売却によって受け取れる年金が減額されることはありません。
ただし、障害基礎年金に関しては不動産売却により減額、もしくは支給が停止される可能性があります。
障害基礎年金の受給資格には所得制限が設けられているためです。
そのため、不動産売却によって所得額が398万4,000円(2人世帯)を超えると年金は半分に減額、500万1,000円を超えると支給が停止されます。
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年金受給者が不動産売却するときにかかる税金
年金受給者であっても、不動産売却時に発生する税金は変わりません。
不動産を売却して譲渡所得(利益)が生じたときには、売却した翌年に確定申告をして譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税は所得税・住民税・復興特別所得税の総称で、税率は所有期間が5年以下で39.63%、5年超えで20.315%です。
なお、マイホームを売却するときには特例が適用されて譲渡所得から3,000万円を控除できるので、譲渡所得税を納めずに済むケースは少なくありません。
ただし、特例を適用するには確定申告をする必要があります。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
年金受給者が不動産を売却するときの注意点として、税金を納める必要性が出てくる可能性があることが挙げられます。
また75歳以上の後期高齢者が不動産を売却すると、所得が上がって国民健康保険料が高くなってしまうことも注意点のひとつとして押さえておきましょう。
そのほか、マイホームを売却したあとの住居をどう確保するか、将来的な生活設計を事前に考えておくことも大切です。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても、基本的に年金の支給額が減ることはありません。
ただし不動産売却時に利益が生じたら、譲渡所得税を納めなければならない点に注意が必要です。
また、75歳以上の方が不動産を売却して所得が上がってしまうと、国民健康保険料が高くなることも注意点として押さえておきたいところです。
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