空き家の種類は?国の対策と物件を放置するとどうなるのかも解説!

空き家の増加は近年の社会問題となっており、国によって対策がいくつか講じられているため、所有者としては注意が必要です。
しかし、空き家と一口にいってもいくつかの種類があり、物件の実態がそれぞれで異なるため、詳細は事前に一度確認したいところです。
そこで今回は、空き家の種類とは何か、国がおこなっている対策、一部の空き家を放置したらどうなるのかを解説します。
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空き家の種類とは
空き家と一口にいっても、物件の状態に応じて4種類に分けられます。
1つ目は賃貸物件用の住宅、2つ目は売却用の住宅です。
前者は賃貸物件経営、後者は不動産売却の関係で空き家となっている物件にあたります。
3つ目は、普段は空き家になっているものの、特定の目的で部分的に使われている二次的住宅です。
二次的住宅の使い道には、週末や休暇の避暑・避寒・保養、帰宅が遅くなったときの寝泊りなどがあります。
4つ目は、上記の種類に当てはまらないその他の住宅です。
空き家になっている理由としては、相続や持ち主の入院、建物の取り壊しなどがあります。
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国がおこなっている空き家対策
近年、国内では空き家が増え続けており、国によって対策がいくつか講じられています。
まず、空き家対策特別措置法が制定され、空き家の調査や特定空家への指定などが可能となりました。
次に、これまでは任意だった相続登記が、2024年4月1より義務化されています。
相続登記の義務化により、相続後の所有者が明確になり、対象者に管理の責任が生じるようになりました。
このほか、空き家に対する自治体の除却支援や再生支援を、国が支援する取り組みなどがおこなわれています。
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空き家の種類に要注意!その他の住宅を放置するとどうなるのか
空き家の種類のうちその他の住宅には、今後誰も住まずそのまま放置される可能性があります。
そのため、定期的に管理されていない空き家は、行政から管理不全空き家や特定空家に指定されかねません。
実際に指定を受けると、やがて固定資産税の軽減措置が停止され、翌年より税額が高くなってしまいます。
さらに、特定空家は行政側での強制解体が可能であり、かかった費用は所有者に請求されます。
その他の住宅を放置すると、所有者にさまざまなデメリットが生じるため、物件が不要なら早めに売却しましょう。
住宅が古くて価値が見込まれないときは、事前に建物を解体し、更地を売却するのがひとつの方法です。
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まとめ
空き家の種類とは、賃貸物件用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅、その他の住宅などを指します。
国がおこなっている空き家対策には、空き家対策特別措置法の制定、相続登記の義務化、自治体がおこなう空き家対策の支援などが挙げられます。
その他の住宅を放置すると、管理不全空き家や特定空家に指定され、所有者にさまざまなデメリットが生じるため、物件が不要なら早めに売却したほうが良いでしょう。
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