建物の滅失登記にかかる費用はいくら?自分でする方法や期限についても解説

建物の滅失登記にかかる費用はいくら?自分でする方法や期限についても解説

建物の解体工事を終えた後には、法務局で建物滅失登記という手続きをおこなう必要があります。
登記を適切に完了させることで、土地の売却や建築に向けた権利関係を整理することが可能です。
そこで本記事では、建物滅失登記の費用目安や登録免許税、申請に適したタイミングについて解説いたします。

建物滅失登記にかかる費用の目安と内訳

建物滅失登記を土地家屋調査士へ依頼する場合の費用は、主に専門家への報酬と実費で構成されています。
自分で手続きを進める際には、専門家への報酬が発生しないため、大幅にコストを抑えられるでしょう。
また、所有者本人が必要書類を揃えて、法務局の窓口へ申請をおこなう方法も選択肢の1つです。
費用の内訳には、登記事項証明書や地図を取得するための印紙代のほか、現地調査経費も含まれます。
そして、近年の法改正により、所有者不明土地問題の解消を目指して登記の義務化が強化されている点にも注目が欠かせません。

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建物滅失登記の登録免許税と未実施時の不利益

建物滅失登記を申請する際、法務局に納める登録免許税は、原則として発生しません。
売却や相続による名義変更などの移転登記とは異なり、建物の消滅を報告する手続きは非課税となります。
ただし、費用負担がないからといって、登記を放置したままにすると、過料の対象となるため注意が必要です。
不動産登記法の規定に基づき、正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処される恐れがあるためです。
また、固定資産税の課税台帳にも影響を及ぼし、すでに存在しない建物に課税が続く事態も想定されるでしょう。

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建物滅失登記の適切な申請タイミング

建物の取り壊しが完了した日から1か月以内に、建物滅失登記の申請をおこなうことが法律で定められています。
この期限は、不動産登記法によって厳格に定められており、工事完了後は速やかに着手しなければなりません。
法務局での審査にかかる期間は、申請書類を提出してから、概ね1週間から数週間程度が標準的です。
しかし、申請が遅れて翌年の1月1日をまたぐと、実際には建物がなくても、固定資産税の請求が届く原因となります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の登記情報や現況に基づいて課税されるため、年内の登記完了を目指しましょう。

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まとめ

建物の滅失登記は、土地家屋調査士に依頼するか自分でおこなうかによって、発生する費用の総額が大きく変動します。
登録免許税は非課税ですが、未申請のままだと過料の対象となるほか、土地活用において大きな障害が生じるでしょう。
解体完了から1か月以内という期限を守り、余計な税負担を避けるためにも、早期の申請手続きが求められます。
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