空き家は3年以内の売却がお得?使える特例や節税の条件についても解説

空き家は3年以内の売却がお得?使える特例や節税の条件についても解説

相続したものの、利用する予定がない空き家の処分をどうすべきか、お悩みではありませんか。
維持管理の不安から解放され、より豊かな生活を送るためにも、最適な手放し方を検討することが大切です。
本記事では、空き家を3年以内に売却することがお得といわれる理由や、空き家売却で利用できる特例も解説します。

空き家を3年以内に売却する理由

空き家を3年以内に手放すことが、お得といわれる理由は、税負担を軽減できる特例に、期限があるためです。
不動産を売却して利益が出た場合には、その利益に対して、税金がかかります。
しかし、特定の条件を満たした制度を活用することで、譲渡所得税を節税することが可能になるのです。
さらに、相続不動産を早期に売却すると、建物の老朽化による修繕費や、維持管理コストを抑えることにも繋がります。
長く保有し続けることで、結果的に特例の適用要件を、満たせなくなるリスクも高まるでしょう。
つまり、資産価値が保たれているうちに、早期売却の決断を下すことが、手取り額の確保において有利に働くのです。

▼この記事も読まれています
空き家を賃貸に出すメリットとデメリットは?注意点もご紹介

取得費加算の特例とは

不動産売却時に活用できる制度の一つに、相続税の取得費加算の特例があります。
これは、納めた相続税額の一部を、売却資産の取得費に加算し、計算上の利益を小さくできる制度です。
この特例を利用するメリットは、相続税と譲渡所得税による、二重の負担感を和らげられる点にあります。
ただし、適用要件として、財産の取得時に相続税が課税されている方が、定められた期限内に譲渡しなければなりません。
具体的には、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を、経過する日までに売却する必要があります。
期限を過ぎると、恩恵を受けられなくなるため、早めのスケジュール調整を心がけましょう。

▼この記事も読まれています
空き家にも火災保険は必要?加入の条件や注意点を解説

3,000万円特別控除の要件と注意点

もう一つの選択肢として、要件を満たすと譲渡所得の金額から、3,000万円まで控除される空き家特例が存在します。
基本的な要件は、昭和56年5月31日以前に建築され、亡くなった方が一人で居住していた家屋であることです。
また、相続開始日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却しなければなりません。
さらに、売却時までに相続人が事業や、貸付などに使用していないことも、重要なポイントです。
気をつけたい注意点として、先述した相続税の取得費加算の特例とは、併用できない決まりとなっています。
どちらの特例がより有利になるのか、売却前に比較検討することが、手取り額を最大化する秘訣です。

▼この記事も読まれています
空き家を利用したシェアハウスとは?活用するメリットとデメリットも解説

まとめ

空き家を3年以内に売却することは、税制優遇を受けやすく、維持管理のコストを削減する有効な手段といえます。
その際、相続税の負担を軽減する取得費加算の特例を活用すれば、譲渡所得税を効果的に抑えることが可能です。
さらに、譲渡益を圧縮できる特別控除とも比較検討し、ご自身の状況に最適な制度を選択してください。
大阪市北区で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社福楽にお任せください。
相続相談や任意売却に加えて空き家や空地対策など、幅広い分野でご相談を承っております。
エリア密着型の安心と信頼で、お客様のご要望に寄り添った提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社福楽

大阪市北区に根ざした不動産サービスを通じて、親身で誠実な売却サポートを行っています。
不動産売却は人生のなかでも大きな決断のひとつ。
だからこそ、一人ひとりのご事情に丁寧に寄り添い、透明性のある対応を心がけています。

■強み
・エリア密着の安心と信頼
・地元専門家との連携
・空き家や空地対策も可能

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所 / ビル)