親名義の空き家を売却どうする?売却方法と注意点を解説

親と同居する、親が施設に入所するなどの理由で、親名義の空き家を売却するとき、どのような手続きを取れば良いのか分からない方が多いのではないでしょうか。
親名義の空き家を子どもが売却するには、適切な方法や注意点を理解しておく必要があります。
本記事では、親名義の空き家を売却する方法や注意点について解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家を子どもが売却する方法のひとつが、代理による売却です。
これは、親本人の代わりに子どもが売却に関する意思表示をおこなう方法であり、親本人が記名および実印で押印した委任状と印鑑証明書を添付するのが一般的です。
くわえて、親本人の意思を確認するために、不動産会社などから本人確認の連絡が入ります。
親本人が亡くなっている場合、空き家を相続して子どもが所有者として売る方法もあります。
相続したのち売却する場合には相続登記の手続きが必須であり、登記には遺言書の有無の確認や遺産分割協議が必要です。
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認知症になった親名義の空き家を売却する方法
親が認知症になり、空き家の売却に関する意思確認ができない場合は、成年後見制度の利用を検討します。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方を法的に保護する制度であり、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
親が認知症になってからは、任意後見制度は利用できず法定後見制度を選択しますが、法定後見制度では親本人が後見人を選ぶことはできません。
家庭裁判所が後見人を選任し、親本人の代わりに売却手続きをおこないます。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
親名義の空き家を売却する際には、隣家との境界線を明確にし、境界線の問題を解決しておきましょう。
境界線が明確であれば、売却時に隣家とのトラブルを避けられ、スムーズな売却と登記手続きにつなげられるためです。
また、空き家を解体して更地にしてから売却する場合、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、更地の期間が長くなるほど固定資産税の負担も大きくなります。
更地にする時期を考慮したり、解体でなくリフォームするなどの対策を検討したりすることも重要です。
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まとめ
親名義の空き家を子どもが売却するには、代理による売却を選択するケースが多いほか、親本人が亡くなっている場合は空き家の相続登記をしたのち、所有者となった子どもが売却する方法もあります。
親が認知症になると、売却の意思確認が取れないため成年後見制度を利用しますが、法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選定し、売却手続きをおこないます。
親名義の空き家を売却する際には、隣家との境界線を明確にしておくほか、更地にするのかリフォームするのかについても検討が必要です。
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