不動産売却は海外在住でも可能?手続きの流れや注意点を解説

新型コロナウイルスの流行に伴う規制も緩和され、海外への赴任や移住をする方も増えてきました。
なかには、海外在住時に日本国内で所有している不動産を売却しようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、海外在住でも日本の不動産を売却可能なのか、売却する際の流れや注意点もあわせて解説します。
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海外在住でも日本の不動産の売却は可能
結論から申し上げますと、海外在住の方でも、「非居住者」として日本の不動産の売却は可能です。
非居住者とは、日本に住所がなく、海外在住が1年以上の方のことを指します。
一般的な不動産売却では、住民票などの必要書類をそろえなければなりません。
しかし非居住者の方は、司法処理などの専門家を代理人に据えて売却手続きの代行を依頼すると、住民票を取得できなくても不動産売却が可能になります。
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海外在住で日本の不動産を売却する流れ
海外在住の方が日本の不動産を売却する際は、まず不動産売却の代行を依頼する司法書士を探しましょう。
必要書類として「在留証明書」「サイン証明書」を日本大使館で発行し、さらに「代理権限委任状」も用意してください。
仲介売却または不動産買取で買主を見つけたら、売買契約を締結して、決済と引渡しをおこなうのが基本的な流れです。
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海外在住で日本の不動産を売却する際の注意点
非居住者の方が日本の不動産を売却する場合、不動産売却によって得た利益に対して10.21%が課税され、課税額が源泉徴収の対象となることが注意点です。
日本国内に在住する方が不動産売却をおこなう場合、源泉徴収の必要はないため、海外在住で不動産売却をする場合はやや手間がかかります。
また、不動産売却により利益が出た場合は、翌年に確定申告をおこない、譲渡所得税を支払わなければなりません。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は39.63%、所有期間が5年以上の場合は20.315%です。
帰国ができないなどの理由で確定申告が不可能な場合は、事前に納税管理人を選び、税務署へ「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
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まとめ
海外在住の方でも、日本国内で所有している不動産の売却が可能です。
まずは代理人となる司法書士を探し、必要書類をそろえて、買主を探すのが基本的な流れになります。
状況に応じて譲渡所得税が発生することや、代理人に確定申告を依頼する場合は事前の手続きが必要なことなどが注意点です。
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