不動産を売却する際の媒介契約について!メリットと注意点にも解説

不動産を売却する際の媒介契約について!メリットと注意点にも解説

不動産を売るときにどのような方法にするかで、完了する期間に違いがでる場合があります。
素人の方が自力で活動をおこなうのは、専門知識やツールが少なく困難です。
そこでこちらの記事では、不動産売却をおこなう際の媒介契約とはなにか、利用するメリットと注意点について解説します。

不動産売却時の媒介契約とはなにか

建物や土地を売るときに不動産会社に仲介を依頼するために契約するのが「媒介契約」です。
媒介契約は、売りたい物件をどのような条件で売却活動をおこない、成約時の報酬金額をどうするかなどを決めます。
契約は3種類あります。
同時に何社も契約できるのが「一般媒介契約」です。
一社のみに限定されるのが「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」です。
基本的に契約期間は最長3か月ですが、一般媒介においては規定がありません。

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不動産売却における3種類の媒介契約のメリットや違いについて

販売活動期間は、一般媒介では規定がありませんが、一般的に最長3か月です。
販売状況報告の頻度は、専属専任媒介では7日に1回以上、専任媒介では14日に1回と決められていますが、一般媒介では規定がありません。
それぞれを比較すると、一般媒介→専任媒介→専属専任媒介の順番で制限が厳しくなっていきます。
しかし、制限が厳しくなるほど積極的に売却活動をおこなってもらえるため、スムーズに買い手が見つかりやすいメリットがあります。
一般媒介は制限が緩いぶん、活動内容の報告などが少なく状況が把握しにくいのがリスクです。
3種類を比較検討し、どのような活動がマッチするか検討しましょう。

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不動産を売却する際の3種類の媒介契約の注意点とは

3種類に共通している注意点は、契約内容をよく確認する点です。
どの種類の契約なのか、レインズの登録があるか、有効期限、報酬の金額など見落としてはいけません。
とくに一般媒介を選択した場合、複数の内見予約が入る可能性があります。
別々の不動産会社を通してないのに予約が入った場合、バッティングのリスクがあるためスケジュール管理が必須です。
何社も同時に契約できるからといって、たくさんの不動産会社と契約するのはやめましょう。
契約数が多ければ良いわけではありません。
信用できる会社を3~4社に絞って契約するのがおすすめです。
売却活動がスムーズに進まないときは、広告に不備がないか、掲載写真などが魅力的かチェックしてみましょう。

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まとめ

不動産を売るときには媒介契約が重要です。
契約の種類は3種類あり、それぞれ制限の内容に違いがあります。
たくさんの会社と契約したからといって、早く売却できるわけではありません。
広告の内容や活動方法など、慎重にチェックして希望通りの売却ができるようにしましょう。
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