不動産売却時の残置物とは?残置物があった場合のトラブルをご紹介

不動産売却時の残置物とは?残置物があった場合のトラブル!

不動産売却では、残置物を残さないように注意しなければいけません。
もし残置物を残したまま引き渡しを終えてしまうと、後から大きなトラブルになることも考えられるためです。
そこで今回は、不動産売却時の残置物とはなにか、そして残置物を残したまま家を売った場合どのようなトラブルが起きうるかをご紹介します。

不動産売却時の残置物とはなにか

残置物とは、不動産を所有してい方が残していった私物のことを指します。
家財やごみなどは、売主側で引っ越し先へ持っていくか処分しなければいけません。
しかし、引き渡し後もそこに私物が残されていた場合、それは残置物と呼ばれます。
事務所や工場・店舗などの設備も、売却後そのまま残されていれば残置物です。

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不動産売却で残置物をめぐって起きうるトラブル

不動産売却で残置物をめぐっておきるトラブルの1つは、売主側の事情で残置物を処分できないことです。
住んでいる方が病気やケガをしている場合・高齢の場合が考えられます。
この場合、売主買主双方が書面で「売主が残置物の所有権を破棄する」「残置物は買主の負担で処分する」ことに同意すれば、売主は残置物を残したまま不動産を売却可能です。
もう1つよく起きるトラブルが、エアコンをめぐるトラブルです。
古いエアコンが残ったままだと、買主の方が処分費用を負担しなければなりません。
しかし新しいエアコンだと、買主はそのまま残っているほうがありがたいと考える場合もあります。
エアコンについては、契約前に残すか外すか、売主と買主で相談しておくのが良いでしょう。

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残置物を残したまま不動産を売却する方法

残置物は、基本的に売主が処分しなければならない義務を負っていますが、残置物を残したまま不動産を売却しても問題ないケースがあります。
代表的なケースは、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう場合です。
この場合、不動産会社は買い取った家をリフォーム・清掃して売れる状態にしてから、ほかの方に売却します。
その際残置物も処分してくれるため、残置物が残ったままでも買い取ってくれるケースが多いです。
しかし、処分費用の分買取価格が安くなってしまうため、自分で処分できるものはできるだけ処分しておくことをおすすめします。
不動産売却を進める前にごみを捨てたり、不用品処理の専門業者に依頼したりして、できるだけ残置物を減らしておきましょう。

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まとめ

不動産売却で引き渡し後も前の持ち主の私物が残っていると、それは残置物と見なされます。
エアコンも残置物になりえますがエアコンを残したまま家を引き渡すケースもあるため、事前に買主と相談しておきましょう。
不動産会社に直接買い取ってもらう場合、残置物を残したまま売れることが多いです。
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