不動産売却時にマイナンバーが必要?必要になる理由や注意点を解説

不動産売却時にマイナンバーが必要?必要になる理由や注意点を解説

マイナンバーはすべての国民に割り振られている個人番号であり、さまざまな手続きで活用されています。
マイナンバーは不動産売却においても必要になる場合がありますが、その条件や必要性についてよく知らない方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産売却においてマイナンバーが必要になるケースと必要な理由、マイナンバーの提示を求められた際の注意点について解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

個人が不動産を売却する際は、特定の条件を満たす場合のみ、取引先に対してマイナンバーの提供が必要になります。
1つめの条件は、取引先が法人か不動産業を営んでいる個人であることです。
2つめの条件は、取引金額が100万円を超えていることです。
そのため、不動産業を営んでいない個人に対して売却する場合や、取引金額が100万円未満の場合は、マイナンバーの提示は必要ありません。
ただし、不動産売却で金額が100万円を下回るケースは少ないので、法人や個人の不動産事業者に対して売却する際は基本的にマイナンバーが必須だと考えておいたほうが良いでしょう。
マイナンバーの提示が必要になる具体的な事例としては、不動産業者に対して買取を依頼するケースが挙げられます。

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不動産を売却する際にマイナンバーが必要な理由

上記のケースでマイナンバーの提示を求められる理由は、買主が税務署に提出する不動産支払調書に売主のマイナンバーを記入する必要があるためです。
これは、高額になりやすい不動産取引による所得の発生を税務署が把握しやすくするためといわれています。
なお、マイナンバーの提出はあくまで任意であり、売主が拒否してもとくに罰則は発生しません。
ただし買主も理由があってマイナンバーの提示を要求しているので、基本的にはそのまま従うことをおすすめします。

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不動産売却においてマイナンバーの提示を求められた際の注意点

マイナンバーの提示を求められた際の注意点としてまず挙げられるのは、詐欺や悪用のリスクがあることです。
委託業者を名乗って不正に個人情報を取得しようとする詐欺師も存在するので、不審だと感じた場合はかならず取引先の事業者に確認するようにしましょう。
また、法人が不動産を売却するケースや、個人に対して不動産を売却するケースでは、マイナンバーの提示は必要ありません。
そういった取引でマイナンバーの提示を要求された場合は、悪用される可能性があるので専門家に意見を求めましょう。

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まとめ

個人が売主となる不動産売却では、取引先と売上金額が一定の条件を満たす場合、マイナンバーの提示が必要になります。
マイナンバーの提示は拒否できますが、不動産支払調書を記入する際に必要となるので、基本的には提示したほうが良いでしょう。
詐欺師が委託業者を名乗ってマイナンバーを要求するケースや、悪用する目的で不要なマイナンバーの提示を要求するケースもあるので、提示する際はしっかり確認することが大切です。
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