不動産売却における反復継続とは?罰則や反復継続を避ける対策をご紹介

何度も不動産売却をおこなっていると、反復継続と見なされて罰則を受ける可能性があります。
そもそも、どのような状態が反復継続と見なされるのでしょうか。
今回は、不動産売却の反復継続とは何か、反復継続に対する罰則や反復継続と見なされるのを防ぐための対策についてご紹介します。
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不動産売却における反復継続とは
反復継続とは、繰り返し不動産を売買することによって売主の方が宅地建物取引業に準じる業務をおこなっていると見なされることです。
本来、宅地建物取引業法により、不動産を売買する宅地建物取引業には免許が必要なことになっています。
反復継続はこれを無免許でおこなうことに該当するため、罰則を課される可能性があるのです。
宅地建物取引業と判断される一般的な基準は、取引の対象の一般性が高く、利益を目的としており、何度も継続して販売をおこなうことなどにあります。
広い土地を分割して何度も売却するケースや、短期間に複数の不動産を売却するケースなどでは反復継続と見なされやすいです。
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不動産売却における反復継続の罰則
個人が複数回不動産を売却したことで反復継続と見なされ、無免許での宅地建物取引業をおこなったと見なされた場合は法律に則った罰則があります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方を課される場合もあり、法人の場合は罰金が1億円以下にまで引き上げられるのが特徴です。
これは宅地建物取引業法においてとくに重い罰則となっており、宅地建物取引業法第79条第2号に規定されています。
それだけ無免許での宅地建物取引業は重大な違反だと考えられており、決してペナルティは軽くありません。
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不動産売却で反復継続と見なされないための対策
不動産を売却する際、仲介業者をとおさずに直接買主の方と取引していると反復継続と見なされる可能性が高まります。
そのため、対策として不動産会社に取引の仲介を依頼して不動産売却を進めるのがおすすめです。
また、何度も1つの土地を区画で分けて販売するようなケースは反復継続になりやすいため、不動産取引は1回きりにするのが望ましいでしょう。
転売目的で不動産を購入したと見なされる場合はこれも反復継続の要件になり得るため、所有期間が短すぎる物件を売却するのもおすすめできません。
なお、反復継続への対策を1つ2つおこなっていたから罰則を免れられるわけではなく、総合的に判断される場合がほとんどですので注意が必要です。
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まとめ
事業性の高い不動産売却を無免許でおこなっていると見なされた場合、個人でも反復継続として罰される可能性があります。
不動産売却における反復継続の罰則は宅地建物取引業法のなかでもとりわけ重いです。
なるべく不動産売却は1回にまとめるなど、対策を立てることをおすすめします。
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