不動産売却における割賦販売とは?メリットやデメリットをご紹介

不動産売却の際は、売主と買主の事情により割賦販売の形が取られることもあります。
割賦販売にはメリットもありますが、デメリットも少なくありません。
今回は、不動産を売却する際の割賦販売とは何か、割賦販売のメリットやデメリットについてご紹介します。
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不動産売却における割賦販売とは
割賦販売とは、不動産を分割払いによって売却する方法のことです。
物件を引き渡したあとに1年以上の期間をかけ、2回以上に分けて代金を支払ってもらうと割賦販売に該当します。
住宅ローンを組んで購入できる不動産だと売主は一括で代金を受け取り買主は金融機関に分割でお金を払い続けるのが一般的です。
一方で、再建築不可物件を購入しようとすると住宅ローン審査に通らないケースが多く、通常の方法では購入できなくなります。
割賦販売では売主が分割で代金を受け取るようにして、買主の負担を減らし売却が難しい不動産を売るのです。
親族間で不動産を売買するケースにも用いられることがあります。
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不動産売却で割賦販売をおこなうメリット
割賦販売のメリットは、分割払いによって買主の方の1回の支払いにおける費用負担を減らせることです。
これにより、本来は住宅ローンを組まないと購入できない不動産でも複数回に分けてお金を支払えば購入できるようになります。
また、売主としても再建築不可などの処分に困る不動産を売れる可能性が高まるのです。
再建築不可でもすでに住宅が建っているのであればその建物を使用する分には問題ありません。
そのため、安い不動産として購入したいものの住宅ローンを組めないのは困ると考えている買主の方にも購入してもらいやすくなります。
住宅ローンを組みにくい取引には税金対策の親族間売買もありますが、割賦販売であればこちらも可能です。
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不動産売却で割賦販売をおこなうデメリット
割賦販売のデメリットは、所有権移転登記のタイミングをどうするか、という問題です。
売主は代金がすべて支払われていないのに所有権を移したくありませんが、買主はいつまでも売主が所有権を持っていることに不安を感じます。
そのため、代金をどこまで支払った段階で所有権移転登記をするかについてで、意見が一致しない可能性があるのです。
また、親族間で割賦販売をおこなう際に利息を取らないと、贈与とみなされて贈与税がかかるケースがあります。
こうしたデメリットへの対策として、先に所有権移転登記をおこないつつ強制執行認諾文言付公正証書を作成する、親族間でも利息をとるなどの方法があるでしょう。
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まとめ
不動産の割賦販売を選択すれば、売却しにくい物件を分割払いで売れる可能性があります。
また、親族間の取引のように住宅ローンを組めなくても似た形での支払いが可能になるのが特徴です。
ただし、所有権移転登記のタイミングが問題になる、みなし贈与になるなどの問題もあります。
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