不動産売却の広告にはどのような種類がある?費用の負担者も解説

不動産売却にあたっては、契約を結んだ不動産会社がさまざまな広告を出して買主を募集します。
このとき、どのような広告が出されるのか、費用は誰が負担するのか、売主としては気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における広告の種類と費用の負担者を解説します。
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不動産売却における広告の種類
不動産売却に用いられる広告には、まずポスティングチラシや新聞への折り込みチラシなどがあります。
どちらも昔からよく用いられてきた広告であり、掲載した図面などを確認しやすい点で、現在でも有効です。
次に、不動産会社向けの専門データベースであるレインズに載せた情報は、不動産売却における主な広告の一種です。
一般の方は閲覧できませんが、全国各地の不動産会社からは参照されているため、レインズを用いると買主が見つかりやすくなります。
このほかでは、不動産の所在地周辺で不動産を探している方に向け、現地看板を立てることがあります。
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不動産売却の広告費用は誰が負担するのか
不動産の広告費用は、売主から売却の仲介を請け負った不動産会社が負担します。
広告費用を売主に対して個別に請求する行為は、宅建業法で禁じられているからです。
また、売却活動のなかでかかる広告費は、不動産が売れたときに発生する仲介手数料に含まれているため、そもそも個別に請求する必要がありません。
このような仕組みから、不動産会社が売却活動を始めたとしても、売主側に出費は発生しないものです。
なお、個別に請求されない費用には、広告費用のほかに販売活動費や査定料などがあります。
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不動産売却の広告費用を売主が個別に負担するケース
先述のとおり、広告費用は基本的に不動産会社のほうで負担しますが、一部の条件では売主まで個別に請求されます。
個別請求の対象となるのは、売主が特別に依頼した広告です。
具体的には、まず一般的な広告料の相場より高額な費用がかかるテレビCMなどが該当します。
また、遠方にいる買主との交渉を希望し、担当者の出張が必要になったとき、特別に広告を依頼したとみなされることがあります。
このほかでは、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した時点でかかっていた広告料が対象です。
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まとめ
不動産売却における広告の種類には、古くから使われてきたポスティングチラシや新聞への折り込みチラシ、不動産会社が閲覧できるレインズの情報、現地看板などがあります。
広告費用は個別の請求を法令で禁じられているうえ、成約後に発生する仲介手数料に含まれているため、売主が都度負担する必要はありません。
ただし、高額な費用がかかるテレビCMなど、特別に依頼した広告に該当すると、個別に請求されることがあります。
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