不動産売却の理由と注意点について!住み替え・離婚・相続で解説

多額のお金が動く不動産の売却は、注意点を踏まえて慎重におこなわねばなりません。
これから不動産を売却するにあたって、何に注意すべきかを知りたい方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産を売却するときの注意点を理由別に解説します。
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住み替えのため不動産を売却するとき
住み替えのため不動産を売却するときは、売り先行なら早めに新居を探し、買い先行なら売り急がないようにしましょう。
売り先行の場合、旧居を売却してから新居を購入するまでの間、ホテルやウィークリーマンション、賃貸物件などに仮住まいする必要があります。
早めに新居を探せば、そのぶん仮住まいの費用がかかりません。
また、買い先行の場合、すでに新居が決まっているゆえに売り急ぎやすく、安くなりがちな傾向があります。
旧居が売れなければ新居の購入契約を解除できる「買い替え特約」などを活用しながら、できる限り落ち着いて売却に臨むようにしましょう。
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離婚がきっかけで不動産を売却するとき
離婚がきっかけで不動産を売却するときは、離婚前に売却を済ませ、離婚後に利益を財産分与しましょう。
不動産の売却は離婚後でもできますが、物理的な距離があるため話し合いがしにくくなり、手続きがスムーズに進みません。
離婚前であれば、必要なときに話し合いを挟みながら、スムーズな売却を目指せます。
また、売却の利益を離婚前に財産分与すると、贈与と見なされ税金を課される恐れがあります。
売却を離婚前に終えても、財産分与は離婚後まで待つのが良いでしょう。
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相続がきっかけで不動産を売却するとき
相続がきっかけで不動産を売却するときは、早めに売却を進めましょう。
売却の利益で相続税を払う場合、相続から10か月以内に売却を完了させなければなりません。
相続した不動産の売却は、相続人への名義変更や遺産分割協議など、何かと長引きやすいものです。
10か月の猶予があるからといって、のんびり構えてはいけません。早くから計画的に売却を進める必要があります。
早めの売却には、「相続税の取得費加算の特例」など、税金の軽減につながる特例が使える、というメリットもあります。
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まとめ
住み替えのため不動産を売却するときは、売り先行なら早めに新居を探し、買い先行なら売り急がないようにしましょう。
離婚がきっかけで不動産を売却するときは、離婚前に売却を済ませ、離婚後に利益を財産分与することをおすすめします。
相続がきっかけで不動産を売却するときは、相続税の申告期限、税金の特例が使える期限までを目指して、早めに売却を進めましょう。
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