空き家の相続放棄とは?管理責任や相続放棄せず空き家を手放す方法も解説

空き家の相続放棄とは?管理責任や相続放棄せず空き家を手放す方法も解説

将来空き家を相続する可能性はあるけど、今後住む予定も活用する予定もなく困っている方は多いでしょう。
相続が発生した場合、空き家だけを放棄する選択は可能なのでしょうか。
今回は空き家の相続放棄とは何か、管理責任の中身や相続放棄せずに空き家を手放す方法を解説します。

空き家の相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が遺した財産を相続する権利を手放すことです。
相続権を放棄する対象には借金やローンなどマイナスの遺産だけでなく、貯金や貴金属などプラスの遺産も含まれます。
つまり被相続人が遺した空き家のみを相続放棄して、貯金を相続する手段は認められません。
基本的に相続放棄は、マイナスの遺産の大きさがプラスの遺産を上回るケースで選択されるのが一般的です。
相続放棄の手続きをおこなうには、家庭裁判所への申立てが必要です。
被相続人が死亡した事実の把握後、3か月を超えてから申立てても相続放棄は認められません。

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相続放棄した空き家の管理責任

相続放棄した空き家および土地の管理責任に関するルールは、2023年4月1日から新しい内容に変更されています。
旧法ではたとえ空き家を相続放棄しても、ほかに相続人がいなければ継続して空き家の管理責任を負う必要がありました。
しかし改正法では、住んでいない状態で相続放棄した空き家に対して管理責任を負わずとも良いとされています。
また相続人が全員相続放棄を選択した場合の管理責任も、改正後は相続財産清算人への引き渡しが完了すれば終了すると定められました。
さらに旧法では相続放棄後も空き家の管理継続が定められていましたが、改正法では継続の文言が外れ、管理から保存へと変更されています。

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相続放棄を選択せず空き家を手放す方法

相続放棄することなく空き家を手放す方法としては売却が一般的です。
状態が良い空き家や建物需要が高いエリアにある場合は、売却による利益が期待できるでしょう。
土地を含めて空き家をもらってくれないか隣家の住民と交渉する方法も、相続放棄せず手放す方法としては有効です。
敷地面積が増えることをメリットだと感じてもらえれば、交渉がうまくいく可能性は十分あります。
売却活動や交渉などの手間をかけずに空き家を手放したいなら、自治体への寄付を検討すると良いでしょう。
個人および法人への寄付は贈与税の対象になるおそれがあるため注意が必要です。

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まとめ

空き家の相続放棄とは、被相続人が所有していた空き家の相続権を手放すことです。
相続放棄した方が負う空き家の管理責任は、法改正にともない緩和されました。
もし相続放棄せず空き家を手放すなら、売却や交渉などの方法を検討してみてください。
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