相続した不動産売却時の注意点について!名義変更や期限も解説

不動産を相続したけれども、すでに自分の住まいがある、不動産が遠方にあるなどの理由で売却を考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、相続した不動産を売却するうえで、いくつか注意するべきポイントがあり、知っていないと売却できないケースも存在します。
そこで本記事では、相続した不動産を売却する際の注意点を「名義変更」「売却期限」「媒介契約の選び方」の3点に分けて解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
注意点①「名義変更」
遺産の不動産を売却するためには、事前にその不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更しなくてはなりません。
この手続きを「相続登記手続」といいます。
不動産を2人以上で共有する場合は、各共有者の持分を明記して登記するのが一般的です。
もし、複数人で不動産を引き継ぐ場合、全員から「売却自体の同意」と「価格の同意」が必要です。
複数人で価格を決めるのは難しいので、調査した市場価格をベースに最低売却価格を決めておくと良いでしょう。
登記手続きは自身でもおこなえますが、遺産分割協議書作成などほかの手続きと合わせて司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の即時買取とは?メリットや向いている方を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
注意点②「売却期限」
相続で利用できる2つの特例の期限は「3年」を目安としているため、3年以内に不動産売却の手続きを済ませるよう、期限に注意しましょう。
まず、特例の1つ目は「取得費加算の特例」です。
この特例では、納めるべき税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できます。
特例の2つ目は「相続空き家の3,000万円特別控除」です。
こちらは一定要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できます。
これらの特例の期限が3年で、そう考えると余裕があるように思えますが、遺産の分割から名義の変更、不動産の査定など複数の工程がありそれぞれに時間を要します。
不動産会社への依頼から不動産売却の完了まで6〜8か月程度かかると考えると、早めに動き出すのが望ましいでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における必要書類とは?売却の流れに沿ってご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
注意点③「媒介契約の選び方」
不動産売却時、会社に依頼する「媒介契約の形」をどう選ぶかも注意点のひとつです。
媒介契約とは、不動産会社に依頼する仲介契約の形態で、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専任媒介契約または専属専任媒介契約は1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約です。
それに対して、一般媒介契約は複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼できます。
それぞれメリット・デメリットがありますが、売却活動を隣地に知られたくない場合などは一般媒介契約がおすすめです。
一方で、いろいろな不動産会社とのやり取りを避けたい場合には専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択するのが良いでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産買取とは?向いている方の特徴と注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
ここまで相続した不動産売却時の「名義変更」「売却期限」「媒介契約の選び方」について注意点を解説しました。
書類を集めたり、協議すべき内容も多く、手続きはなかなか思ったとおりには進みません。
不動産会社や司法書士など専門家の意見も聞きながら、早めの行動を心がけましょう。
大阪市北区の不動産売買のご相談は株式会社福楽にお任せください。
相続・任意売却・空き家など、幅広く提案が可能です。
エリア密着の安心と信頼でお客様のご要望にしっかりと歩み寄った提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む