空き家の相続税はどうなる?計算方法と税金対策について解説

空き家の相続税はどうなる?計算方法と税金対策について解説

空き家を相続する、または相続する予定がある場合、その税金がどのくらいかかるかについては皆さん懸念するポイントではないでしょうか。
実際、他の居住用の建物と違った方法で税金を計算するため、注意が必要です。
本記事では空き家の相続税がどうなるのか、計算方法と税金対策について解説します。

空き家にかかる相続税はどうなるのか

人が住んでいない家や建物を相続した際も、税金はきっちりかかります。
居住用の建物については小規模宅地等の特例が使えるため、通常であれば評価額が8割減と優遇されますが、一部の空き家についてはこの特例が使えません。
厳密には、譲渡所得のうち3000万円が控除される専用の特例のみが使える状態です。
ただしこの特例についても使うための諸要件があるため、何もせずにそのまま売ってしまうと税金がかかってくる可能性がある点に留意しましょう。

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空き家の相続税の計算方法とは

空き家にかかる相続税を計算する方法は、厳密に課税される額を割り出し、税率と控除額を適用し、最後に小規模宅地特例を使います。
まず、評価額から基礎控除を差し引くところからスタートです。
評価額が8000万円で相続人が一人であれば、8000万円-3600万円(600万円×法定相続人の数)=4400万円です。
次に、取得金額と税率を早見表から割り出し、計算式に加味します。
4000万円の場合、税率は20%で控除額は200万円になるため、4400万円×20%-200万円=680万円です。
さらに、諸要件を満たして小規模宅地の特例が使えれば、評価額は8000万円×(1-0.8)=1600万円になります。
基礎控除3600万円以内に収まるため、そもそも税金を払う必要はなくなります。

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空き家に対する相続税対策は?

空き家は小規模宅地等の特例が使えないと、売却に際して税金が課せられる可能性が高いです。
相続税対策は、被相続人が存命中であるタイミングと、相続が発生した後のタイミングでとれる手段が異なります。
まず、相続が発生する前の段階では、誰かを住まわせるか、売却してしまう方法があるでしょう。
賃貸物件として貸したり、誰かを一時的に住まわせたりすれば、小規模宅地等の特例が使えます。
売ってしまえば現金化できるため、そもそも相続税はかかりません。
次に、相続が発生した後は相続税対策が打てませんが、空き家を売れば譲渡所得に対して3000万円の特別控除が適用されます。

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まとめ

誰も住んでいない空き家における相続税はどうなるか?ですが、結論きっちりかかってきます。
とくに、通常であれば家の相続時に使える小規模宅地等の特例が使えないため、何もしないでいると多額の税金が課せられる可能性が高いため厄介です。
税金を減らすには、相続が発生する前と後とでやり方が異なるため、計算方法に留意しながら対策方法を吟味してみてください。
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