収益物件を相続したらどうなる?家賃の扱いや売却時の注意点も解説

収益物件を相続したらどうなる?家賃の扱いや売却時の注意点も解説

収益物件を相続する際は、遺言の有無や家賃収入の扱い、そして相続後の売却手続きまで、複数の注意点があります。
正しい手順や知識を欠いたまま進めると、相続人間のトラブルや思わぬ税負担につながることもあるでしょう。
本記事では、収益物件の相続人の決定方法、家賃の相続財産該当性、さらに売却時の注意点について解説いたします。

収益物件を相続する人の決め方について

収益物件の相続人は、遺言書の有無によって決定方法が異なります。
遺言書がある場合は、その内容に従って相続人が確定します。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議をおこない、話し合いによって決めなければなりません。
なお、収益物件は共有名義での相続も可能ですが、家賃収入の分配や管理の手間がかかるため、トラブルの原因となることがあります。
そのため、1人の相続人が物件を取得し、他の相続人には代償金を支払う「代償分割」が選ばれることもあるのです。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判により分割が決定される流れになります。

▼この記事も読まれています
不動産相続でよくあるトラブルとは?多く見られるケースごとの解決策を解説

収益物件の家賃は相続財産となるか

家賃収入が相続財産に含まれるかどうかは、相続の開始時期と遺産分割協議の成立前後で扱いが異なります。
相続開始前に発生した未収の家賃は、被相続人の財産として、遺産に含まれるのが特徴です。
相続開始後から遺産分割協議が成立するまでの家賃は、原則として法定相続分に応じて相続人間で分配されます。
一方で、遺産分割協議が成立した後の家賃は、物件を相続した方の収入となり、他の相続人は受け取る権利を持ちません。
これらのルールを理解せずに家賃を受け取ると、後のトラブルや返還請求の対象になることがあります。
そのため、正確な理解のもとで収益管理をおこなうことが、円滑な相続の鍵となります。

▼この記事も読まれています
相続した空き家の管理方法とは?放置するリスクや解決策も解説

相続した収益物件を売却する際の注意点

相続した収益物件を売却する際には、税務と法律の両面で注意すべき点があります。
まず、相続税の申告期限から3年以内に物件を売却する場合、取得費加算の特例が利用できる可能性があります。
この特例を使うことで、譲渡所得の課税額を減らせることがあり、売却のタイミングは大切な判断材料です。
また、入居者がいる物件の場合は、売却前に立ち退きが必要となるケースもあり、正当な理由と十分な説明が求められます。
立ち退きに伴う補償費用や、交渉の進め方については慎重な対応が必要です。
さらに、売却価格が適正であるかどうかを判断するためには、不動産会社による査定や市場調査が欠かせません。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却時の注意点について!名義変更や期限も解説

まとめ

収益物件の相続人は、遺言書の有無や協議の有無に応じて決定され、代償分割や共有名義などの対応が検討されます。
家賃収入が相続財産となるかは、相続開始の前後や遺産分割協議の状況によって変わりため、注意が必要です。
物件を売却する際には、税務特例の適用時期や入居者対応を含む手続き全体を、丁寧に進めることが求められます。
大阪市北区で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社福楽にお任せください。
相続相談や任意売却に加えて空き家や空地対策など、幅広い分野でご相談を承っております。
エリア密着型の安心と信頼で、お客様のご要望に寄り添った提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社福楽

大阪市北区に根ざした不動産サービスを通じて、親身で誠実な売却サポートを行っています。
不動産売却は人生のなかでも大きな決断のひとつ。
だからこそ、一人ひとりのご事情に丁寧に寄り添い、透明性のある対応を心がけています。

■強み
・エリア密着の安心と信頼
・地元専門家との連携
・空き家や空地対策も可能

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所 / ビル)