相続でも不動産取得税がかかるのか?課税されるケースや軽減措置も解説

相続でも不動産取得税がかかるのか?課税されるケースや軽減措置も解説

不動産を相続する際には、さまざまな手続きや税金の知識が求められます。
なかでも、見落とされがちなのが「不動産取得税」で、条件次第では相続でも課税されることがあるため、注意が必要です。
本記事では、不動産取得税の基本的な概要と相続で課税されるケース、その対策について解説いたします。

不動産取得税とはなにか

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に、一度だけ課される地方税です。
この税金は、不動産の所有権を取得する行為そのものに対して課税されます。
主に売買や贈与、新築、建て替えなどによる取得が対象となり、国税ではなく都道府県に納付する点が特徴です。
課税額は、固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出されます。
また、住宅用不動産などには軽減措置が用意されており、一定条件を満たすと税負担を軽減することが可能です。
なお、課税対象となるかどうかは、取得の経緯や契約内容によって判断されます。
相続による取得では、原則として課税されませんが、例外的に税が発生する場合もあるため注意が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産相続でよくあるトラブルとは?多く見られるケースごとの解決策を解説

相続で不動産取得税がかかる事例

一般的に、相続による不動産取得には、不動産取得税は課されません。
しかし、被相続人の死亡により財産を譲り受ける形式であっても、「死因贈与」や「特定遺贈」などの場合は例外です。
死因贈与とは、生前に契約を結び、死亡を条件として財産を渡す方法であり、贈与扱いとなるため取得税の対象となります。
また、特定遺贈は「この土地をAに渡す」といった遺言による特定の財産指定であり、これも贈与に準じた扱いになります。
さらに、相続時精算課税制度を使った場合も注意が必要です。
これは生前贈与の一種で、相続時にまとめて税額を精算する制度ですが、取得時点では贈与とみなされ取得税がかかります。
これらの事例では相続と混同しやすく、油断していると後から納税通知が届く可能性もあります。

▼この記事も読まれています
相続した空き家の管理方法とは?放置するリスクや解決策も解説

不動産取得税の対策

不動産取得税の負担を軽減するためには、まず軽減措置を活用することが有効です。
新築住宅の場合、一定の床面積や用途を満たせば、課税標準から最大1,200万円が控除され、税率も3%に軽減することが可能です。
中古住宅でも築年数や耐震性能を満たせば、100万円から1,200万円の控除が適用されることがあります。
土地に関しても、住宅用地としての利用が確認されれば、課税標準が半額に軽減される制度があります。
また、遺贈方法に工夫をくわえることも一つの対策です。
たとえば、包括遺贈を利用することで、相続と同様の扱いとなり、不動産取得税が非課税になります。
包括遺贈とは、特定の財産ではなく、遺産全体の割合を指定して受け取る方式です。
これにより、課税を回避しつつ、円滑な財産承継が可能となります。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却時の注意点について!名義変更や期限も解説

まとめ

不動産取得税は土地や建物を取得した際に一度だけ課される地方税であり、売買や贈与、新築など幅広いケースで対象となります。
ただし相続では非課税が原則ですが、死因贈与や特定遺贈、相続時精算課税制度などの場合は課税されるため注意が必要です。
軽減措置や包括遺贈の活用により税負担を抑えることができるため、制度の仕組みを理解し適切に対応することが大切です。
大阪市北区で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社福楽にお任せください。
相続相談や任意売却に加えて空き家や空地対策など、幅広い分野でご相談を承っております。
エリア密着型の安心と信頼で、お客様のご要望に寄り添った提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社福楽

大阪市北区に根ざした不動産サービスを通じて、親身で誠実な売却サポートを行っています。
不動産売却は人生のなかでも大きな決断のひとつ。
だからこそ、一人ひとりのご事情に丁寧に寄り添い、透明性のある対応を心がけています。

■強み
・エリア密着の安心と信頼
・地元専門家との連携
・空き家や空地対策も可能

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所 / ビル)