不動産を親子で贈与すると税金はどうなる?贈与税がかかる条件も解説

親子間での不動産や現金のやりとりには、贈与税の知識が欠かせません。
制度を正しく理解していないと、思わぬ課税が発生することがあります。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みや課税の条件、非課税にするための制度について解説いたします。
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贈与税とは
贈与税とは、個人から無償で財産を受け取った場合に、受け取った方が支払う税金です。
課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、それぞれ適用条件や税率が異なります。
暦年課税の場合、1年間に110万円までの贈与であれば非課税となります。
この基礎控除を超えた金額に対しては、受け取った金額に応じて段階的に税率が上がる仕組みです。
一方、相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択でき、2,500万円まで非課税とされます。
超えた分については、一律20%で課税されます。
なお、どちらを選択するかによって、将来的な相続税の扱いも変わるため、十分な検討が必要です。
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親子間であっても贈与税がかかるケース
親子間の贈与であっても、年間110万円を超える場合は贈与税の対象です。
とくに、不動産を名義変更するようなケースでは、その不動産の評価額が贈与額とみなされ、課税の対象になります。
また、親が子の住宅購入資金を出す場合も、贈与と判断されることがあります。
金銭に限らず、不動産や株式、自動車なども贈与の対象になるため注意が必要です。
この場合、複数年に分けて110万円以下に抑えて贈与する方法や、相続時精算課税制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、意図せず課税対象となる事例もあるため、事前の確認が大切です。
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贈与税を非課税にする方法
贈与税を非課税にするためには、いくつかの制度を上手に活用することが有効です。
まず基本となるのが、暦年課税の基礎控除であり、年間110万円までの贈与であれば申告も不要です。
次に、相続時精算課税制度を選べば、贈与額の合計が2,500万円まで非課税となり、将来の相続時にまとめて精算されます。
また、住宅取得等資金の特例では、一定の条件を満たす場合に最大1,000万円までの贈与が非課税になります。
ただし、これらの制度にはそれぞれ条件があり、税務署への申告や贈与契約書の作成が必要です。
制度を適切に選択することで、将来の税負担を抑えることができます。
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まとめ
贈与税は、個人間の無償の財産移転に課される税金で、暦年課税と相続時精算課税の制度があります。
親子間でも贈与額が110万円を超えれば、現金も不動産も課税対象となる可能性があります。
非課税にするためには制度を活用し、分散贈与・相続時精算課税・住宅取得資金特例のいずれかを、目的に応じて選ぶことが大切です。
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