相続して3年以内に不動産を売却する方法は?売却の特例や注意点も解説

相続して3年以内に不動産を売却する方法は?売却の特例や注意点も解説

相続した不動産を管理する際、維持費や手続きの負担に悩む方は少なくありません。
売却を検討する場合、税制上の特例を理解しておくことは納税額を抑えるうえで大切です。
本記事では、相続不動産の売却に関わる「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」、そして注意点について解説いたします。

相続空き家の特例

相続した空き家を売却する際には、「相続空き家の特例」により譲渡所得から控除が受けられる場合があります。
この特例は、被相続人が一人で住んでいた旧耐震基準の家屋を、相続人が売却する際に活用できます。
空き家の状態で売却することが要件の1つであり、相続後に誰かが住んでいた場合や貸し出していた場合は適用されません。
また、譲渡時には一定の耐震改修をおこなっているか、もしくは家屋を取り壊して、土地のみを売却する必要があります。
そして、売却による譲渡所得が生じた際に適用する制度であり、確定申告で所定の書類を提出することが求められます。
なお、適用の有無により納税額に差が出る可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。

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取得費加算の特例

取得費加算の特例は、相続によって不動産を取得した際に、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
これにより譲渡所得が圧縮され、課税対象額が少なくなります。
この特例を適用するには、3つの条件をすべて満たす必要があります。
第1に、相続により不動産を取得した者であることです。
また、第2に、その不動産に対して相続税が課されていることとされています。
そして、第3に、相続開始日から3年10か月以内に売却することが条件です。
この期間を過ぎると適用できないため、売却時期の計画が重要になります。
くわえ、取得費加算の対象となる相続税額の計算には細かいルールがあるため、税理士などの専門家に確認することが望まれます。

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相続不動産売却の注意点

相続した不動産を売却するには、まず相続登記による名義変更を済ませておく必要があります。
令和6年4月以降は、相続登記が義務化され、3年以内の申請が求められるようになりました。
未登記のままでは売却ができず、特例の適用も困難となるため、早期の対応が不可欠です。
また、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は原則として併用できない点にも注意しなければなりません。
どちらを適用するかは、譲渡所得の見込みや相続税の額などを総合的に判断しましょう。
さらに、特例の適用にはいずれも期限が設けられており、準備を後回しにすると活用できない恐れがあります。
なお、売却を検討する際には、早めに登記や書類の準備を始め、必要に応じて専門家に相談することが推奨されます。

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まとめ

相続空き家の特例では、空き家を一定条件で売却することで、譲渡所得の控除が受けられます。
取得費加算の特例では、相続税の一部を取得費に加算して課税対象額を抑えることが可能です。
売却に際しては、名義変更の完了と特例の選択を早めにおこなうことが大切です。
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