相続税の取得費加算の特例とは?贈与や併用についても解説

相続税の取得費加算の特例とは?贈与や併用についても解説

相続をこれからおこなう方で、取得費加算の特例とはどういうものか、不動産には適用できるのか、といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
不動産の売却時に相続税を支払った際、譲渡所得を計算するうえで、取得費に加算できる特例制度があります。
相続税の取得費加算の特例の主な内容、適用ができないケース、そして併用可能な税制について解説します。

相続における取得費加算の特例とはどのような制度なのか

相続や遺贈によって継承したもののなかで、土地、建物、株式などを特定期間内に売った場合に、納付した税額の一部を売却により得た所得を計算のうえで取得費に加算しても良いという制度です。
この特例を適用した場合には譲渡所得が減少し、結果的に納める譲渡所得税を軽減できます。
主な適用要件となるのは相続または遺贈により財産を継承している点、相続税の申告期限の翌日から3年以内、被相続人の死亡日の翌日からは3年10か月以内に処分する点、相続税が課税されている点などが挙げられます。
取得費に加算する相続税額は相続税額に譲渡した財産の相続税評価額を乗じ、その金額を取得財産の価額と相続時精算課税適用財産の価額と暦年課税の贈与財産の価額を合算した金額で除して算出します。

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取得費加算の特例が適用できないケースについて

取得費加算の特例には該当しないケースもあります。
まず相続や遺贈で継承した財産ではなく贈与により取得した財産を売却する場合、この特例は適用されません。
また夫婦間で贈与された財産も原則として特例の対象外です。
さらに相続時精算課税制度を選択した場合や相続開始前3年以内の贈与加算の対象となった財産を売却した場合もこの特例は適用されません。
これらの場合には相続税を支払っていても譲渡所得の計算上取得費を加算できない点に注意が必要です。

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取得費加算の特例と併用できる税制について

取得費加算の特例はほかの制度と併用できる場合があります。
代表的なものに居住用財産の3,000万円特別控除があります。
相続した居住用の不動産を売却する際に特定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できこの特例に加算の特例を同時に利用可能です。
また継承した土地が小規模宅地の特例により相続税が軽減されている場合でもその土地を売却した際には加算の特例も併用できます。
これらの税制を組み合わせると譲渡所得税を大幅に軽減する可能性があるため適切に利用するようにしましょう。

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まとめ

相続税における取得費加算の特例は継承で取得した不動産を特定期間内に売却した場合に納付した相続税額の一部を取得費に加算できる制度です。
贈与財産や相続時精算課税制度を選択した財産は適用外ですが居住用財産の3,000万円特別控除や小規模宅地の特例と併用可能です。
この特例を活用できれば譲渡所得税の軽減が期待できます。
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