相続税の申告を自分でやる方法は?おすすめのケースや流れについても解説

相続税の申告を、ご自身でおこないたいとお考えではありませんか。
申告には、複雑な手続きや専門知識が必要なイメージがあり、税理士への依頼をためらっている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、相続税の申告は自分でできること、自分でおこなう際におすすめのケース、そして申告の流れについて解説いたします。
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相続税の申告は自分でできる?
相続税の申告は、納税者自身が税額を計算し申告・納税する申告納税制度が採用されているため、税理士に依頼せず自力でおこなうことが可能です。
とくに、相続する財産の種類が少なく、その総額も基礎控除額をわずかに超える程度で、複雑な計算が不要なケースは自力でも申告しやすいといえます。
ただし、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合や、配偶者の税額軽減などの特例を適用して納税額がゼロになる場合でも申告手続き自体は必要です。
自分で申告する場合は、財産の評価漏れや計算ミスによって、後から税務署に指摘され、過少申告加算税や延滞税といったペナルティを課せられるリスクを伴います。
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相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース
相続税の申告をご自身でおこないたい方には、いくつかの条件を満たすケースが適しているといえるでしょう。
1つ目は、相続財産の総額がそれほど多くなく、たとえば遺産総額の目安として基礎控除額をわずかに超える程度で、かつ財産の種類がシンプルな場合です。
2つ目は、法定相続人がご自身1人である場合であり、これにより複数の相続人間でおこなう遺産分割協議の手続きが不要となります。
相続人が1人の場合は、申告に必要な手続きが大幅に簡略化され、仮に申告内容に誤りがあったとしても、ご自身の責任で対応できるためハードルが低いと考えられます。
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自分で相続税申告をおこなう流れ
自分で相続税申告を進める場合、まず申告書の書式を、税務署の窓口や国税庁のウェブサイトから入手することが最初のステップです。
次に、相続人の特定のための戸籍謄本などの資料収集と、預貯金や不動産、借入金といったプラス・マイナスの財産の調査をおこない、相続財産評価額を計算します。
相続財産が確定した後、遺言がない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議をおこない、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
その後、財産評価額や遺産分割協議の結果に基づき、各種控除や特例を適用しながら相続税申告書を作成することとなるのです。
最終的に、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という申告期限までに、作成した相続税申告書と必要書類を税務署に提出し、相続税を納付すれば一連の手続きが完了します。
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まとめ
相続税の申告は、財産がシンプルで少額であれば、申告納税制度に基づきご自身でおこなうことが可能です。
相続人が1人のケースや、評価が複雑な土地が含まれないケースは、自分で申告することに適しています。
申告手続きは、申告書の入手から始め、財産評価額の計算、遺産分割協議を経て、申告書の作成と提出・納税という流れで進められます。
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