遺言執行者による不動産売却は可能?解任手続きも解説

遺言執行者による不動産売却は可能?解任手続きも解説

ご自身が所有する大切な不動産を、将来どのように相続させるか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺されたご家族が円満に相続できるよう、ご自身の意思を確実に実現したいと願う方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、遺言の内容を実現する「遺言執行者」の役割や不動産売却の流れ、解任手続きについて解説いたします。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を、法的に実現する権限を持つ方のことです。
相続財産の調査や管理、預貯金の解約、不動産の名義変更などを相続人の代理として実行します。
遺言執行者を選任しておくことで、相続人全員の同意や協力を得る手間が省けるため、手続きが円滑に進むでしょう。
不動産のように現物分割が困難な財産では、「清算型遺贈」という手法が選択肢となります。
これは、遺言執行者が対象の不動産を売却処分して現金化し、その代金を遺言書の指示に基づき分配する方法です。
遺言執行者は、未成年者や破産者を除き、相続人や第三者、または法人(信託銀行など)を指定できます。

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遺言執行による不動産売却の流れと登記

遺言執行者の任務は、相続人への就任通知と財産目録の作成から始まります。
まず相続財産の全体像を、正確に把握することが求められるでしょう。
遺言書に「清算型遺贈」の指示がある場合、遺言執行者が売主として不動産の売却活動を進めることになります。
不動産会社との媒介契約、買主の探索、売買条件の交渉、契約の締結まで、すべて遺言執行者の権限でおこなうことが可能です。
売買契約が成立した後は、売却代金の受領と同時に、買主への所有権移転登記を申請しなければなりません。
被相続人から直接買主へ、所有権を移転する登記が可能となり、手続きの負担が軽減されています。
売却代金から諸経費を控除した後、遺言書の指示に従って受遺者へ金銭を分配し、任務は完了へと向かいます。

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遺言執行者の解任手続きと任務の終了

遺言執行者の職務遂行に問題がある場合、解任を申し立てることが可能です。
任務の懈怠や不適切な財産管理、長期の病気など、職務を継続できない「正当な理由」が存在する場合が対象となります。
相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に対して、「遺言執行者解任の審判」を申し立てる手続きを踏まなければなりません。
単に「進め方が気に入らない」といった感情的な理由だけでは、解任が認められることはないでしょう。
家庭裁判所が、審判により解任を決定した場合、その遺言執行者は直ちに権限を失います。

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まとめ

遺言執行者は、不動産を売却して現金化する「清算型遺贈」など、遺言者の意思を実現するために重要な役割を担います。
不動産売却においては、遺言執行者が売主として契約から登記、代金の分配まで一連の手続きを遂行する流れとなります。
もし、任務を怠るなどの正当な理由が存在すれば、家庭裁判所の手続きにより解任が可能です。
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