建物の滅失登記を自分でするには?必要書類や申請の流れについても解説

空き家を解体した後、「建物滅失登記」の手続きが必要となりますが、これを怠ると固定資産税が課税され続ける可能性があります。
また、費用を節約するために、ご自身で手続きを進めたいと考える方も多いでしょう。
そこで本記事では、建物滅失登記を自分でおこなう場合の必要書類や申請の流れ、自分で申請する際のポイントについて解説いたします。
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建物滅失登記を自分でおこなう場合の必要書類
ご自身で建物滅失登記を申請する場合、申請書を含めて、複数の公的書類を正確に揃えることが大切です。
まず、「登記申請書」は、法務局のホームページから書式をダウンロードし、建物の所在地や構造、滅失の年月日などを正確に記入しましょう。
次に、解体工事を依頼した業者から発行される、「建物取り壊し証明書」が必要です。
この証明書は、いつ誰が建物を解体したのかを証明するもので、解体業者の記名と押印がされていることを必ず確認しましょう。
そして、証明書に押された印鑑が実印であることを確認するため、「解体業者の印鑑証明書」も添付することが必要となります。
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建物滅失登記を自分で申請する際の流れ
必要書類がすべて整ったら、建物滅失登記の申請を管轄の法務局におこないます。
まず、解体した建物が所在する地域を管轄する「法務局」を確認し、作成した登記申請書と添付書類一式を提出します。
提出された書類は、法務局で内容が審査され、書類に不備があった場合には、申請者に対して補正(修正)が求められるかもしれません。
審査が完了し、問題がないと認められれば、法務局から「登記完了証」が発行され、これをもって建物滅失登記の手続きはすべて完了となります。
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自分で滅失登記する際のポイント
建物滅失登記をご自身で進める際、いくつかの注意すべきポイントを、事前に把握しておくことが賢明です。
まず、建物が解体されてから、「1か月以内」に申請しなければならないという義務が法律で定められています。
また、自分で申請する場合の費用は、登録免許税が非課税のため、書類の取得費用や交通費程度に抑えることができ、費用的な負担を軽減することが可能です。
さらに、建物の所有者本人がすでに亡くなっているなどの理由で申請できない場合は、その建物の「相続人」が申請することも認められています。
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まとめ
建物滅失登記をご自身で申請する際は、登記申請書の他に、建物取り壊し証明書や解体業者の証明書などを、正確に揃えることが不可欠です。
申請の流れは、必要書類を準備した後、管轄の法務局に提出し、審査を経て登記完了証の交付をもって完了となります。
なお滅失登記は、建物解体後1か月以内に申請する義務があり、自分で手続きを進めることで、費用を抑えることが可能となるのがメリットです。
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