不動産売買で権利書はいつ渡すか?手続きの流れや注意点についても解説

不動産売買で権利書はいつ渡すか?手続きの流れや注意点についても解説

不動産の売却を検討する際、権利書を手放す時期に不安を感じる方は少なくありません。
大切な財産の証明書であるからこそ、手続きの流れを理解し、慎重に進める姿勢が求められます。
そこで本記事では、不動産売買で権利書を渡すタイミングについて解説いたします。

不動産売買における権利書の引き渡しタイミング

権利書を実際に引き渡すタイミングは、売買代金の全額支払いがおこなわれる決済時となります。
手続きの過程では、書類の内容を確認する機会が、大きく分けて2回設定されているのが一般的です。
最初の機会は売買契約の締結時ですが、この段階では所有者本人の確認のために提示するに留めます。
そのため、契約が成立した直後に、仲介会社や買主へ書類を預ける必要はありません。
物理的な引き渡しが発生するのは、司法書士が立ち会う決済時であり、これが最終的な手続きです。
決済当日までは売主本人が厳重に保管し、専門家が同席するまで手元に置いておくのが重要です。

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権利書の提出が必要となる理由

権利書を提出する目的は、法的に所有権移転登記を実行するためです。
登記を申請する際は、登記名義人が真実の権利者であることを証明する情報が、法律により定められています。
平成17年以降に取得した場合は、12桁の符号である登記識別情報が、その役割を果たしているといえるでしょう。
この情報は所有権を守るための鍵となるため、第三者に知られないよう管理することが重要です。
また、買主が住宅ローンを利用する場合、融資をおこなう金融機関から権利書の提示が必須条件となります。

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権利書トラブルを防止するための注意点

トラブルを未然に防ぐためには、司法書士に預ける決済当日まで、決して他人に渡さないことが重要です。
不動産業者からの申し出であっても、原則として売主本人の手元で管理し続けましょう。
不要な事態を避けるためにも、コピーが必要な場合を除き、自宅から持ち出さないのが賢明です。
万が一、権利書を紛失しても、公的機関から再発行を受けることは法律上できません。
紛失した状態で売却をおこなうには、司法書士による本人確認情報の作成といった特別な手続きが必要です。

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まとめ

売買契約時の提示を経て、最終的な決済時に司法書士へ権利書を引き渡すのが、取引の正しい手順です。
登記手続きや買主の融資実行に不可欠な書類であるため、法律に基づいた正確な処理が求められます。
紛失しても再発行は不可能ですから、決済当日まで決して他人に預けず、ご自身で厳重に管理しましょう。
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