亡くなった人の名義のまま土地を売却できる?相続登記の手順についても解説

亡くなった人の名義のまま土地を売却できる?相続登記の手順についても解説

「相続した土地を、亡くなった方の名義のまま売却することは可能なのか」と疑問を抱えていらっしゃいませんか。
慣れない手続きに戸惑うかもしれませんが、正しい知識を得ることで、スムーズな資産整理への道が開けるでしょう。
本記事では、故人名義の土地の売却可否や、相続登記の手順、そして売却方法についても解説します。

亡くなった方の名義のまま土地の売却はできる?

結論から申し上げますと、亡くなった方の名義のまま、土地を売却することは、原則できません。
買主が安心して所有権を取得できるよう、実務では、相続人が売主となる形に整えて売却する運びになっています。
登記簿上の名義人が故人のままだと、買主への所有権移転登記を進めることが困難になります。
さらに、相続によって不動産を取得した相続人には、相続登記の申請が義務化されている点にも注意が必要です。
具体的には、相続開始と取得を知った日から、3年以内に申請をおこなわなければなりません。
正当な理由なく怠ると、過料の対象となり得るため、売却予定の有無に関わらず早めの名義整理が求められるでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産相続でよくあるトラブルとは?多く見られるケースごとの解決策を解説

故人名義の土地を相続登記するまでの流れ

名義を変更するためには、まず被相続人の戸籍資料等を集め、法定相続人を確定させることから始めます。
相続人が複数いる場合、遺言書がなければ誰が遺産を相続するかを決める、遺産分割協議をおこなわなければなりません。
特定の相続人が土地を取得する際には、全員で合意して、遺産分割協議書を作成し署名押印するのが一般的です。
協議がまとまらないと登記申請の前提が固まらないため、慎重に合意形成を進める必要があります。
次に、遺産の分け方が決まったら、各種書類を準備して、管轄の法務局へ相続登記の申請をおこないましょう。
そして、無事に登記が完了すれば、名義が相続人へ移り、売却などの次の手続へスムーズに進めることができます。

▼この記事も読まれています
相続した空き家の管理方法とは?放置するリスクや解決策も解説

名義変更後に土地を売却する方法

相続した土地の売却には、不動産会社を通じた仲介や買取がおすすめです。
相場に近い価格を目指すなら仲介を、確実なスケジュールを見通したいなら買取を選ぶと良いでしょう。
売却の手順としては、名義整理の後に査定を依頼し、売却方針を固めてから販売活動へ進んでいきます。
買主が決まれば売買契約を結び、決済日に代金の受領と引渡し、所有権移転登記を同時におこないます。
ただし、複数人の共有名義となっている土地を売却する際には、全員の合意と実印等の準備が必要となる点に注意が必要です。
また、境界が未確定の土地は、買主の融資審査に影響しやすいため、測量の要否を早めに検討しておくことが大切です。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却時の注意点について!名義変更や期限も解説

まとめ

亡くなった方の名義のまま売却することは原則できず、義務化された相続登記を速やかにおこなう必要があります。
まずは、法定相続人を確定させて、遺産分割協議を整え、管轄の法務局へ登記を申請する流れで進めていきましょう。
名義変更後は、状況に合わせて仲介や買取を選択し、共有者の合意などの注意点を考慮して、売却の手順を踏むことが大切です。
大阪市北区で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社福楽にお任せください。
相続相談や任意売却に加えて空き家や空地対策など、幅広い分野でご相談を承っております。
エリア密着型の安心と信頼で、お客様のご要望に寄り添った提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社福楽

大阪市北区に根ざした不動産サービスを通じて、親身で誠実な売却サポートを行っています。
不動産売却は人生のなかでも大きな決断のひとつ。
だからこそ、一人ひとりのご事情に丁寧に寄り添い、透明性のある対応を心がけています。

■強み
・エリア密着の安心と信頼
・地元専門家との連携
・空き家や空地対策も可能

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所 / ビル)