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認知症の親の相続はどうする?不動産資産を守るための対策も解説

認知症の親の相続はどうする?不動産資産を守るための対策も解説

親に認知症の兆候が見え始めると、将来の不動産の相続や、対策に対して不安を感じるのではないでしょうか。
ご家族が築いた資産を円滑に引き継ぎ、誰もが安心して暮らせる未来を守りたいと願うのは当然のことです。
本記事では、認知症の親の相続はどうするのかをはじめ、不動産資産を守るための対策について解説します。

親に認知症の兆候が見られた際の初期対応

親に認知症の兆候が見られたときは、慌てて相続の準備を進める前に、まずは医療機関を受診することが重要です。
専門医の診断によって、現在の状態を正しく把握すれば、今後の不動産に関する相続対策も、整理しやすくなるでしょう。
そのうえで、正常な判断能力が残っているのであれば、遺言書の作成や任意後見契約など、将来へ向けた法的な準備を検討する余地があります。
しかし、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性があると、後から遺言や不動産の契約が、無効とされる恐れも否定できません。
そのため、手遅れになる前に、本人の意思が確認できる段階で、迅速に手続きを進めていきましょう。

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不動産が絡む遺産分割協議の難しさと事前準備

相続人同士の仲が良くても、不動産が含まれる遺産分割協議は、現金のようにきれいに分けにくく、意見が割れてしまうことは珍しくありません。
一次相続の段階で、結論を先送りしてしまうと、後に配偶者が亡くなる二次相続が発生した際、関係者が増えて調整がさらに困難になります。
二次相続では、子ども同士の感情的な対立が表面化しやすく、誰が住むのかといった、不動産に関連するトラブルに発展しがちです。
このような事態を防ぐためにも、親が元気なうちに家族全員で集まり、将来の不動産の扱いについて、話し合っておくと良いでしょう。

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遺産分割協議の成立が遅れることによるリスク

前提として、遺産分割協議に期限はありませんが、話し合いがまとまらずに、長期化することには落とし穴が存在します。
協議が未成立のまま、実家が空き家として放置されると、建物の老朽化が進んで資産価値が低下するだけでなく、倒壊などのリスクを引き起こしかねません。
さらに、令和6年4月から相続登記が義務化されており、不動産の取得を知った日から、3年以内に申請をおこなわなければならない点にも注意が必要です。
遺産の分け方が決まっていなくても、定期的な見回りや、草木の管理など、誰が不動産の維持管理を担うのかを定めておくべきでしょう。
手続きの手間を嫌って、問題を先送りすることは、かえって将来の大きな負担を招く結果となるのです。

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まとめ

認知症の兆候が見られた際は、まず医療機関を受診し、判断能力があるうちに、法的な対策を講じることが重要です。
そして、二次相続を見据えた不動産の扱いについて、親が元気なうちに家族で、しっかりと意見を交わしておきましょう。
遺産分割協議が長引くことによる空き家化や、未登記のリスクを回避し、大切な資産と家族の絆を守り抜いてください。
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