
相続で寄与分が認められる要件は?制度の仕組みや特別寄与料についても解説

相続の話し合いにおいて、自分は亡くなった家族のために、誰よりも尽くしてきたと、不公平さを感じた経験はないでしょうか。
長年の介護や、家業の手伝いが遺産分割にまったく反映されないとなれば、将来の親族関係にも不安を残してしまうものです。
本記事では、相続において特別な貢献を評価する寄与分の概要と、認められる要件、特別寄与料の仕組みについても解説します。
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相続における寄与分とは
寄与分とは、共同相続人のなかで、被相続人の財産の維持や増加に対して、特別な貢献をした方がいる際に、その貢献を相続分に上乗せして評価する制度です。
ただし、この制度は感謝の気持ちを評価するものではなく、事業の無償サポートや療養看護によって財産が守られたという、客観的な効果が求められます。
実家の修繕費や固定資産税を負担したことや、賃貸物件の管理で収益悪化を防いだ事実などが、争点になりやすい傾向にあります。
そのため、精神的な支えだけでなく、被相続人への貢献を公平に反映させるためには、財産維持との結び付きを明確に説明しなければなりません。
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寄与分が認められるための要件と種類
寄与分が認められるためには、「相続人」「期待される範囲を超える特別の寄与」「財産の維持・増加」「因果関係」「継続性と専従性」という要件を満たす必要があります。
実務上は、事業従事型や金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの型に分類して考えられることが多いでしょう。
また、2023年4月の法改正により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分を反映した考え方が適用されなくなりました。
そのため、寄与分を主張したい場合は、介護記録や領収書などの客観的な証拠を集め、できるだけ早い段階で遺産分割協議を進めることが重要なのです。
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相続人以外の親族を救済する特別寄与料の制度
特別寄与料とは、長男の妻など相続人ではない親族が、無償で療養看護などを提供して、財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、相続人へ金銭を請求できる制度です。
以前は、共同相続人しか寄与分を主張できませんでしたが、この不均衡を見直すために創設され、遺産そのものではなく金銭を求める構造になっています。
しかし、通常の寄与分と異なり、労務の提供が中心となるため、客観的な証拠が求められ、要件のハードルは決して低くありません。
さらに、請求期間は、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年と短いため、速やかに家庭裁判所へ申し立てる必要があるでしょう。
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まとめ
寄与分とは、共同相続人による被相続人の財産維持や、増加への特別な貢献を、客観的効果に基づき評価する制度です。
認められるには、5つの要件を満たす必要があり、法改正による時的制約にも注意して、早めに証拠を揃えて主張しなければなりません。
さらに、相続人以外の親族の労務提供については、「特別寄与料」として金銭請求できる場合があるため、自身の立場に応じた対応を検討しましょう。
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