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相続で代償分割を選ぶには?メリットや協議書の注意点についても解説

相続で代償分割を選ぶには?メリットや協議書の注意点についても解説

不動産を相続する予定があると、遺産をどのように分けるべきか悩む方は少なくありません。
とくに自宅や賃貸不動産は現金のように分けにくく、相続人同士の公平性が問題になりやすいでしょう。
本記事では、相続の遺産分割における代償分割とは何かについて解説します。

相続における代償分割とはどのような遺産の分け方か

相続した遺産の分け方には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割などがあります。
現物分割とは、土地は長男、預貯金は長女というように、遺産そのものを種類ごとに分ける方法です。
換価分割は不動産などを売却して代金を分ける方法で、共有分割は一つの不動産を複数人の共有名義にする方法を指します。
これに対して代償分割とは、ある相続人が不動産などの現物を取得し、その代わりにほかの相続人へ代償金を支払う分割方法です。
自宅や賃貸不動産のように物理的に分けにくい遺産では、利用を続けながら公平を図りやすい方法といえるでしょう。
ただし、取得者に代償金を支払う資金力が必要なのです。

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代償分割のメリットは共有名義や売却トラブルを避けやすいこと

代償分割の大きなメリットは、不動産を共有名義にせずに済みやすい点です。
共有名義にすると、将来の管理、修繕、賃貸、売却などで共有者全員の意向調整が必要になります。
時間がたつと相続が重なり、権利関係が複雑になってトラブルへ発展することもあるでしょう。
代償分割で一人の相続人が単独取得すれば、権利関係が明確になり、相続登記や活用方針も進めやすくなります。
また、売却を前提にしなくても公平を図れるため、住み慣れた自宅を残したい場合や賃貸経営を継続したい場合にも向いています。
一方で、不動産評価や代償金の支払条件を曖昧にすると、新たな争いを生むため注意が必要です。

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代償分割では遺産分割協議書の書き方と計算方法が重要

代償分割を選ぶ場合は、遺産分割協議書の書き方が重要になります。
誰がどの不動産を取得するのかだけでなく、代償金を誰に、いくら、いつまでに支払うのかを明確に記載しましょう。
支払方法や支払期限を具体的に定めておくことで、後から「払われていない」「金額が違う」といったトラブルを防ぎやすくなります。
相続税の計算方法では、不動産を取得して代償金を支払う人は、取得した現物財産の価額から代償金を差し引いて考えます。
反対に、代償金を受け取る人は、その金額を取得財産に加えて整理する仕組みです。
協議書の内容と申告内容に食い違いがないよう、不動産評価と代償金額を同じ前提でまとめることが大切なのです。

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まとめ

代償分割とは、不動産などの遺産を一人が取得し、ほかの相続人への代償金の支払いで公平を図る方法です。
共有名義や売却を避けやすい一方、資金力や評価額をめぐるトラブルには注意しましょう。
遺産分割協議書では、代償金の金額、相手方、支払期限を明確に記載することが重要です。
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