子なし夫婦の相続人は?よくある不動産相続トラブルと対策も解説

結婚後に子どもを意識的に産まない「DINKs」を選択する夫婦は近年増え続けています。
しかし子どもがいないと、所有している不動産は誰が相続することになるのかがわからずにお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人となる人物や不動産相続時のよくあるトラブルと対策について解説します。
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子なし夫婦の相続人は誰?
子なし夫婦で夫と妻のどちらかが亡くなったときには、配偶者が相続人となります。
ただし、残された配偶者が財産をすべて受け取れるわけではありません。
亡くなった側の血族相続人、たとえば親がまだ存命であれば配偶者と親が相続人です。
もし親もすでに亡くなっていたら、亡くなった側の兄弟姉妹が配偶者とともに財産を相続します。
配偶者と親が相続人となったときの法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となったときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の財産を受け継ぎます。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
配偶者のほかに相続人がいるときには、遺産分割協議をおこなって財産の分け方について話し合います。
しかし、配偶者と血族相続人が不仲で遺産分割協議でもめてしまうケースは少なくありません。
また、不動産など現物では分けるのが難しい財産が遺産に含まれているときには、どう分けるかでもめることも考えられます。
そのほか、夫婦で互いに財産を遺す遺言書を作成していたとしても、亡くなった方宛ての遺言の効力は生じない点にも注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルへの対策
子なし夫婦で不動産相続におけるトラブルを未然に回避したいのなら、不動産を配偶者に生前贈与する対策が有効です。
配偶者控除をうまく活用すれば、贈与税が発生せずに済むこともあります。
また、生命保険の受取人をあらかじめ配偶者にすることもトラブルを防ぐ対策のひとつです。
一方、生前のうちに不動産を売却して現金化する方法もあります。
現金であれば1円単位で分けられるため、相続時に配分を巡ってもめることがなくなります。
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まとめ
子なし夫婦の相続人となれるのは、配偶者と亡くなった側の親、兄弟姉妹です。
子なし夫婦で不動産相続が発生したときに起こり得るトラブル例としては「血族相続人と不仲で遺産分割協議が進まない」「分け方を巡ってもめる」などが挙げられます。
子なし夫婦で相続時のトラブルを回避したいのなら、生前のうちに配偶者に不動産を贈与する対策が有効です。
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