相続放棄と限定承認では何が違う?メリットや注意点を解説

相続放棄と限定承認では何が違う?メリットや注意点を解説

遺産の受け取り方の一つである限定承認は、財産を貰う方がなるべく損をしないように考えられた制度です。
ただし、手続きが複雑かつ申請期限もあるため、他の制度と比較検討しておくとよいでしょう。
そこで本記事では限定承認が何かについて解説し、注意点や相続放棄との違いについてお伝えします。

不動産の相続方法の一つである限定承認とは?

限定承認とはマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で受け継ぐ方法です。
これにより、故人の借金をはじめとする負債から被相続人が守られる大きなメリットが得られるようになりました。
一般的に、プラスの財産が2,000万円、マイナスの財産が500万円とプラスの財産が多い場合は、2,000万円-500万円で1,500万円を受け継ぎます。
一方、プラスの財産が2,000万円であるのに対しマイナスの財産が2,500万円と負債が多いケースがあったとしましょう。
この場合、2,000万円(プラスの財産)-2,500万円(マイナスの財産)で-500万円の負債を承継しますが、上限があるためマイナスの財産は2,000万円です。
つまり、2,000万円-2,000万円となり受け取る財産は0になります。

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不動産相続を限定承認する際の注意点とは?

限定承認は関係者全員が共同でおこなわなければならず、申請が受理される期間も3か月以内と定められています。
関係者同士のコミュニケーションが欠かせないため、不仲である場合や面識がない場合は話し合いが難航する可能性が高いでしょう。
何より、注意点として留意したいのは手続きが完了するまで勝手に財産を処分できない点です。
何らかのアクションが認められた場合、自動的に単純承認の扱いとなってしまうので注意しましょう。

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限定承認と相続放棄にはどんな違いがある?

限定承認と相続放棄の大きな違いは、プラスの財産を残す可能性があるかないかです。
手続きも複雑でみなし譲渡所得税が課せられる場合もありますが、プラスの財産を残せる作用が強いため、住居や事業を残しやすくなります。
一方、相続放棄にはプラスの財産が残る余地はありません。
遺産トラブルに巻き込まれる心配もありませんが、一銭も手元に入らないでしょう。
また、限定承認は申立て人が関係者全員であるのに対し、相続放棄の申立て人はそれぞれ個人での申請が可能です。
いずれも申立て申請期限は3か月以内である点は共通しています。

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まとめ

不動産関連の遺産は、限定承認によって財産を受け継ぐ方が損害を被らないようになっています。
被相続人にとって有益な方法ではありますが、関係者全員で申請手続きをおこなう必要もあるため手放しで楽ができる制度ではありません。
相続放棄と併用すれば意見もまとめやすいため、意思決定の際は入念に話し合いましょう。
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