不動産の相続登記義務化の背景について!相続したくない場合の対処法も解説

2024年の法改正により、不動産の相続登記が義務化され、罰則が設けられているため注意が必要です。
不要な不動産を相続した場合でも、放置するのではなく適切な方法で処分することが大切です。
そこで今回は、不動産の相続登記義務化の背景と内容、相続したくない場合の対処法について解説します。
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不動産の相続登記義務化の背景
不動産の相続登記義務化の背景には、国内の所有者不明土地の増加が関係しています。
所有者不明土地の増加による空き家の増加や権利関係の複雑化、災害復興の遅れなどの社会問題が深刻化しています。
また、相続登記をしていない土地がメガ共有地化し、所有者にリスクを及ぼす点も懸念点です。
メガ共有地とは、相続人の代替わりが起き、相続人が増えて権利関係が複雑になる状況のことです。
不動産の売却には相続人全員の同意が必要ですが、相続人が増えすぎて誰が相続人なのかを把握することすら困難になるケースがあります。
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不動産の相続登記義務化の内容
2024年4月1日より、 相続登記の申請義務化が開始しました。
具体的な内容としては、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けです。
相続登記の期限は、相続を知ってから3年以内です。
期限内に正当な理由なく登記をしなかった場合は、催告の後、10万円以下の過料が科せられます。
相続登記の義務化に伴って、相続人申告登記の創設もおこなわれています。
相続人申告登記とは、遺産分割協議が成立しないため3年の期限内に相続登記の申請が難しい場合に、簡易的な申請義務の履行ができる制度です。
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不動産を相続したくない場合の対処法
法改正以前は、不動産を相続したくない場合の対処法は相続放棄の一択でした。
しかし現在では、相続登記の義務化に伴い、相続で取得した土地の所有権を放棄して国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が制定されています。
相続放棄では、すべての遺産の相続を放棄する必要があったのに対し、この制度では不要な不動産だけを手放す選択が可能です。
相続土地国庫帰属制度の利用には、原則20万円の負担金が必要です。
また、この制度を利用する前に事前に相続登記を済ませる必要がある点にも、注意しましょう。
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まとめ
不動産の相続登記義務化の背景には、国内の所有者不明土地の増加が関係しています。
具体的な内容は、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けです。
不動産を相続したくない場合には、相続放棄の他に「相続土地国庫帰属制度」が利用できるようになりました。
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