相続時に固定資産税がかからない土地について!相続税や処分方法も解説

所有地のなかには、固定資産税がかからない土地が存在します。
固定資産税がかからない土地を相続した場合、一般的な土地の相続と税金の扱いが異なる点について把握しておくことが大切です。
そこで今回は、相続時に固定資産税がかからない土地とはなにか、相続税はかかるのか、また処分方法について解説します。
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相続時に固定資産税がかからない土地とは?
不動産を所有していると、毎年固定資産税がかかりますが、なかには地方税法により固定資産税がかからない土地も存在します。
固定資産税がかからない土地の条件は、以下のとおりです。
●国が所有している土地
●課税標準額が30万円未満の土地
●公的性質が強いケース
●公共の道路に面している土地
公的性質が強いケースには、公共の保有林や墓地、国有林などが当てはまります。
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固定資産税がかからない土地に相続税はかかる?
固定資産税がかからない土地でも、相続税はかかります。
土地を含めた遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の支払いが求められます。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内であり、相続から半年程度の時期に納税通知書が送られてくるケースが一般的です。
税務署に申告書を提出し、納付書を受け取って相続税の納付を完了します。
また、固定資産税がかからない土地でも一般の土地と同様の相続手続きが必要です。
相続人の間で土地の分け方を決めた後、法務局で相続登記を申請します。
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相続した土地を処分する方法
固定資産税がかからない土地は、一般的な売却が難しいケースが多いです。
その場合、隣地の所有者に低価格で売却する方法を検討できます。
一般の買い手にとってはメリットがない土地でも、隣地の所有者にとっては所有地が広げられるメリットがあり、購入を承諾してもらえる可能性があります。
隣地所有者が不明な場合は、法務局で公図の取得が可能です。
公図から隣地の地番を調べた後、登記簿謄本の発行手続きをすれば、記載された住所宛てに隣地所有者への連絡が可能です。
国に土地を寄付できる制度である「相続土地国庫帰属制度」を利用することもできます。
要件を満たしている土地に限り、10年分の土地管理費相当額を支払って処分できます。
市区町村に寄附採納申請をするのも、有効な処分方法です。
寄附採納申請の条件は各自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
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まとめ
固定資産税がかからない土地とは、国が所有している土地や課税標準額が30万円未満の土地などです。
固定資産税がかからない土地でも、相続登記は必要であり、相続税がかかる点には注意しましょう。
相続した土地を処分する方法は、隣地の所有者への売却や相続土地国庫帰属制度の活用などが検討できます。
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