離婚後も子どもは不動産を相続できるの?連れ子の相続権についても解説

離婚後も子どもは不動産を相続できるの?連れ子の相続権についても解説

不動産を所有していて離婚を検討している場合は、子どもの相続権についての知識があると安心です。
そして、再婚した場合に配偶者の連れ子がいたら、連れ子の相続権についても気になるのではないでしょうか。
今回は、離婚後の子どもの相続権、再婚した場合の配偶者の子どもの相続権、さらに離婚後に不動産にまつわるトラブルを回避する方法を解説します。

離婚したら不動産について子どもがもつ相続権はどうなるのか

離婚しても、元夫と元妻の間に生まれた子どもには、不動産はじめ現金や有価証券など財産の相続権は残ります。
なぜなら、両親が離婚したとしても、親子の間に血のつながりがあることは変わりないからです。
また、離婚すると夫婦のどちらかが子どもの親権をもつことになりますが、親権と相続権は関係ありません。
たとえば、母親が親権をもっていたとしても、子どもは父親の財産を相続できます。
さらに、離婚後に親が先に亡くなり、その後祖父母が亡くなった場合には、祖父母の財産を代襲相続することも可能です。

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子は不動産を相続できるのか

離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいた場合、再婚して親同士が入籍しただけでは、連れ子は不動産など財産を相続できません。
ただし、配偶者の連れ子と養子縁組をおこなった場合は、連れ子にも相続権が発生します。
もし、配偶者の連れ子にも財産を相続させたい場合は、養子縁組をおこなって法律上の親戚関係になる必要があります。
連れ子が養子になっても、連れ子は実親の不動産の相続が可能です。
ただし、普通養子縁組ではなく特別養子縁組をおこなった場合は、実の親との親族関係が終了します。
したがって、実の親の財産は相続できなくなります。

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離婚後に子どもの不動産相続トラブルを回避する方法

離婚する場合は、子どもだけでなく親族間のトラブルをできるだけ避けるようにする必要があります。
不動産などを相続させたい方がいる場合は、公正証書遺言を残すことが重要です。
すべての財産について相続方法を決めておけば、遺された遺族で遺産分割協議をおこなう必要がなくなり、トラブル回避につながります。
また、相続だけでなく生前贈与も検討してみてはいかがでしょうか。
贈与は年間110万円を超えると贈与税が発生するため、年間110万円以内に抑えながら少しずつ贈与していくことがポイントです。
もし、子どもが相続しても空き家になってしまうようなら、空き家を所有するリスクを考えると売却してしまうのもおすすめです。

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まとめ

離婚しても、元夫と元妻との親子関係は変わらないため、子どもは不動産などの相続権をもっています。
また、再婚相手の連れ子には相続権がありませんが、養子縁組をおこなえば相続が可能です。
トラブルを避けるためには公正証書遺言や生前贈与、空き家になりそうな場合は売却がおすすめです。
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