相続における現物分割とは?メリットやおすすめのケースも解説

相続における現物分割とは?メリットやおすすめのケースも解説

複数の相続人がいるときは遺産を分けなければいけませんが、それは不動産であっても同じです。
分割方法のなかには現物分割と呼ばれる方法がありますが、どのような方法なのか、上手に分ける方法はないか悩んではいませんか。
今回は、そもそも現物分割とは何か、メリットや現物分割がしやすいケースを解説いたします。

相続で不動産を分ける方法の1つである現物分割とは

現物分割とは、不動産をそのままの状態で分割する方法です。
たとえば、評価額1,500万円の土地・1,000万円の有価証券・評価額500万円の自動車を、子ども2人が相続するとします。
この場合は、1人が土地を、もう1人が有価証券と自動車を相続するわけです。
また、1つのものとして登記されている土地を、複数に分けて登記しなおす分筆も現物分割となります。
土地を分筆した場合は、価値が下がってしまう可能性があります。
売却を考えている方がいた場合は、手取りが少なくなるため、ほかの分割方法も考えてみましょう。
ただし、間口が広く奥行きが少ない形状など、価値が下がらない土地があります。

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相続で現物分割をおこなうメリットとデメリット

現物分割した土地は、それぞれの所有者の単独所有です。
農業を始めたり住宅を建てたりして、土地を活用できるメリットがあります。
1人が土地を、もう1人が車と預貯金を相続すれば、土地を継ぐのは1人だけです。
そのため、名義変更の手続きが簡単になるメリットもあります。
反面、遺産が土地しかない場合は、均等に分けられないと不公平感が出てしまうデメリットがあります。
おまけに、建物が建っていれば、分筆自体ができません。
自治体によっては分筆が禁止されている可能性があるため、まずは条例を確認してみてください。

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相続で現物分割がしやすいケースとできないケース

現物分割がしやすいのは、多種多様な財産があるケースです。
たとえば、600万円の有価証券・600万円の車・1,200万円の土地があったとします。
これを子ども2人で分けるとなると、1人は土地を、もう1人は車と有価証券を相続すれば良いわけです。
預貯金があれば、公平に分割するために調整ができます。
子ども3人で、600万円の有価証券・600万円の車・1,200万円の土地にくわえ、2,100万円の預貯金があるとします。
土地を相続した方と、有価証券と車を相続した方はそれぞれ300万円を、残った預貯金は最後の1人がもらえば公平です。
反対に、土地が狭いケースは、分割するとさらに狭くなり価値が減少するため現物分割はできません。
この場合は、ほかの分割方法を考えてみてください。

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まとめ

現物分割とは、多種多様な財産を公平に分けたり、土地を分筆して分け合ったりする分割方法です。
土地を分筆すればそれぞれが土地活用でき、財産を分割すれば手続きが簡単になります。
ただし、建物が建っていたり土地が狭かったりする場合は、現物分割ができません。
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