相続における換価分割とは?メリットやかかる税金も解説

相続における換価分割とは?メリットやかかる税金も解説

不動産は預貯金や有価証券のように簡単には分けられないため、扱いに困っていると思われます。
実家に誰も住むつもりがなければ、換価分割をおこない、分割しやすくするのがおすすめです。
この記事では、換価分割とは何か、メリットやかかる税金を解説するので参考になさってください。

相続の換価分割とは?遺産分割協議書の書き方は?

換価分割とは、不動産を売却して得た現金を、法定相続分で分ける方法です。
遺産に農地がある場合は、そのままでは住宅などは建てられず、さまざまな手続きが必要です。
また、土地に建物が建っていると、そもそも現物分割ができません。
このように、土地をそのまま分けるのが妥当でない、あるいは土地建物を誰も継がない場合に換価分割がおこなわれるわけです。
遺産分割協議書の書き方は、最初から共同名義にして売る方法と、単独名義にして売却する方法があります。
共同名義の場合は、それぞれの相続人が土地を取得し、それらを売却する旨を記載してください。
単独名義は、代表者1人の名義にしてから、売却金を全員で分ける旨を記載します。

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相続で換価分割をおこなうメリットとデメリット

換価分割は、相続税の節税になるメリットがあります。
不動産の評価額は時価よりも低くなり、売却代金も安くなるためです。
たとえば、時価3,000万円の不動産を売ったとして、評価額が2,400万円程度になるわけです。
課税される遺産を少なくできるため、支払う税金も抑えられます。
一方で、財産を売却しなければ換価分割が成立しないデメリットもあります。
とくに、実家に住む予定だったり、有効活用する予定だったりする場合は、ほかの分割方法を考えなくてはいけません。
また、売却で利益が出た場合は、譲渡所得税が課税される点にも注意しなければいけません。

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相続で換価分割をおこなったときにかかる税金

亡くなった方の財産を受け継ぐため、基礎控除額を超えた場合は、相続税がかかります。
基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人数×600万円)で算出されます。
売却して得たお金が3,000万円を超えると、税金を支払う可能性がある点を覚えておいてください。
売却価格が取得費と譲渡費用を超えた場合は、譲渡所得税がかかります。
ただし、居住用不動産であれば、3,000万円までは譲渡所得税がかからない特例があります。
一方で、遺産分割協議書に代金を分配する旨を記載すれば、贈与税が課される心配はありません。
しかし、売却するのが数年後になると贈与したとみなされる可能性があるため、注意してください。

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まとめ

換価分割とは、不動産を売却して得たお金を分け合う分割方法であり、現物分割が難しいときにおこないます。
節税につながるメリットがありますが、土地を活用する予定であれば、ほかの分割方法がおすすめです。
また、譲渡所得税の課税対象になる可能性があるため、注意してください。
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