土地の相続税が払えないときは?物納できる財産やメリットについても解説

土地の相続税が払えないときは?物納できる財産やメリットについても解説

相続によって土地を取得した際、相続税の納付が困難な場合には、延納や物納といった制度の利用が検討されます。
とくに、物納は、延納でも納付が難しい場合の最終手段として位置づけられているのが特徴です。
本記事では、物納の条件や対象となる財産、そしてそのメリット・デメリットについて解説いたします。

土地の相続税が払えないときの対処法「物納」とは

物納は、相続税を現金で一括納付できず、延納による分割払いも困難な場合に、相続財産を現物で納付する制度です。
物納を利用するには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
まず、延納によっても金銭での納付が困難であることが前提となります。
次に、物納に充てる財産が日本国内に所在し、相続税の課税対象となった財産であることが必要です。
また、申請財産が物納に適しており、管理処分不適格財産や物納劣後財産に該当しないことも条件です。
さらに、納期限までに物納申請書および必要書類を税務署に提出する必要があります。
物納はあくまで例外的措置であるため、書類の不備や不適格な財産があると不認可となる可能性もあります。

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物納できる財産は?

物納に充てることができる財産には、一定の優先順位が設けられています。
優先されるのは、不動産、船舶、国債、地方債、上場株式などの資産です。
次に、非上場株式等が認められ、最後に動産の順となります。
ただし、担保権が設定されている不動産や、権利の帰属が争われているもの、境界が不明な土地などは物納に適しません。
また、極端に老朽化した建物や、処分・管理に過大な費用がかかる資産も物納には使えません。
これらは管理処分不適格財産または物納劣後財産とされ、申請しても認められない可能性が高くなります。
物納希望財産の評価や物理的状況によっては、実際に受け入れが困難と判断されることもあります。

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物納のメリット・デメリット

物納のメリットは、現金での納付が難しい場合でも、不動産などの現物で相続税を納められる点です。
これにより、相続人が資産を急いで売却せずに済むため、安値での処分を避けることができます。
また、物納による納付は、譲渡所得税の課税対象とはならない点も利点です。
一方で、物納にはデメリットも存在し、物納財産の評価が市場価格よりも低くなる場合があります。
くわえて、手続きが複雑で時間を要し、準備不足では税務署から認可されないこともあります。
物納の審査期間中に利子税が発生するため、事前の資金計画と準備が大切です。
そのため、物納を検討する際は、税理士など専門家の支援を受けて慎重に進めることが推奨されます。

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まとめ

物納は、相続税の現金納付が困難な場合に利用できる制度であり、延納でも対応できないケースに適しています。
対象財産には優先順位があり、管理処分に適さない資産は申請しても認められないことがあります。
物納には、現金不要や譲渡所得税非課税といった利点がある一方、評価額や手続きの複雑さには注意が必要です。
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