相続で遺留分が少ない場合について!遺留分侵害額請求の流れや注意点も解説

相続において、遺言や生前贈与によって本来受け取れるはずの財産が減っていた場合、遺留分の権利を守る手段があります。
法定相続人として不利益を被った場合には、遺留分侵害額請求を検討することが大切です。
本記事では、遺留分侵害額請求の概要や旧制度との違い、そして請求方法について解説いたします。
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遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、法定相続人が最低限相続できる権利である「遺留分」が侵害された場合に、その不足分の金銭を請求する制度です。
遺留分は、被相続人の配偶者、子、または直系尊属に認められており、兄弟姉妹にはこの権利はありません。
たとえば、遺言や生前贈与により一部の相続人に偏った財産配分がおこなわれた場合、他の相続人は遺留分を侵害されたとして金銭での補償を求めることができます。
なお、遺留分の割合は、相続人の構成により異なりますが、配偶者と子が相続人の場合は遺産全体の2分の1が目安です。
この制度を活用することで、特定の相続人への過度な偏りを是正する役割を果たしています。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
2019年7月1日の民法改正以前は、遺留分減殺請求が認められており、相続財産そのものの返還を求めることが可能でした。
改正後は、遺留分侵害額請求に一本化され、金銭の支払いを請求する方法に変わりました。
この変更により、不動産などを共有状態にすることなく、紛争を避けながら問題を解決できるようになっています。
また、遺留分の算定に含める生前贈与の期間も見直され、相続開始から10年以内の贈与に限られるようになりました。
これにより、過去の古い贈与を対象としない形で、相続の公平性と予見可能性が高まっています。
制度変更の背景には、相続トラブルの未然防止と迅速な処理への対応が求められたことがあります。
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遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、まず相手方と話し合いによる解決を試みることが基本となります。
協議が整わない場合には、内容証明郵便を用いて正式な意思表示をおこなうのが一般的です。
内容証明には、被相続人の情報や請求額、相手方の氏名、根拠となる事実などを明確に記載します。
請求には時効があり、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から、1年以内におこなう必要があります。
また、相続開始から10年を経過すると、請求権自体が消滅する点にも注意が必要です。
なお、話し合いで解決が困難な場合は、家庭裁判所への調停申し立て、さらに必要に応じて訴訟へ進むことも選択肢となります。
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まとめ
遺留分侵害額請求は、法定相続人が受け取るべき最低限の相続分を守るために設けられた制度です。
2019年の法改正により、遺留分減殺請求から金銭請求型の制度に変わり、トラブルの軽減が図られました。
請求にあたっては、時効を踏まえて早めに対応し、必要に応じて書面や調停を通じた手続きをおこなうことが大切です。
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