ローン残債がある不動産相続について!団信の有無や放棄の選択肢も解説

住宅ローンが残っている状態で家族が亡くなった場合、その負債は誰が支払うべきなのか気になるのではないでしょうか。
遺産と同様に住宅ローンも相続の対象となるため、相続人が対応を迫られる場面が多くあります。
本記事では、住宅ローンの相続義務や支払わなくて良い場合、相続放棄の判断について解説いたします。
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住宅ローンの残債は相続の対象になるのか
故人が住宅ローンを完済せずに亡くなった場合、その残債も相続の対象です。
住宅ローンはマイナスの財産、つまり負債として扱われ、預貯金や不動産とともに遺産分割の対象となります。
法定相続人は、遺産の分け方に関係なく、相続分に応じて住宅ローンを負担する義務を負う可能性があることに注意しましょう。
実務上は、不動産を相続する方が、住宅ローンも引き継ぐ形で遺産分割協議がおこなわれることが多くあります。
また、住宅ローンは相続税の計算上、債務控除の対象となるため、課税評価額を下げる効果があります。
ただし、団体信用生命保険によりローンが完済された場合には、債務控除は適用されないため注意が必要です。
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団体信用生命保険を支払わなくていい場合について
住宅ローン契約の多くには、「団体信用生命保険(団信)」が付帯しています。
団信に加入していた場合、契約者が死亡すると保険金によって住宅ローンが完済され、相続人の負担はなくなります。
この場合、住宅は無償で取得できるという点が経済的メリットです。
手続きとしては、金融機関に死亡届を提出し、必要書類を整えて審査を経れば保険金が適用されます。
ただし、団信に加入していても、ローン延滞や告知義務違反があると保険が適用されない場合があることに注意しましょう。
また、団信に加入していなかったり、加入が任意の住宅ローンであった場合には、残債の返済義務が生じます。
そのため、契約時に団信の加入状況や保障内容を把握しておくことが大切です。
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住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法とは
住宅ローンの残高が多く、返済が困難な場合には「相続放棄」という選択肢があります。
相続放棄とは、すべての相続財産と債務を引き継がないという意思を家庭裁判所に申し出る手続きです。
この手続きは、原則として相続を知った日から3か月以内におこなわなければなりません。
相続放棄をすれば、住宅ローンの返済義務も免れることができますが、プラスの財産も一切取得できません。
また、被相続人の債務保証人になっている場合は、相続放棄をしても保証債務は免除されないため注意が必要です。
相続放棄後は、家庭裁判所によって相続財産管理人や清算人が選任され、遺産の整理が進められます。
なお、状況によっては、不動産を買い戻す形で住まいを維持できる可能性もありますが、専門家の助言が欠かせません。
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まとめ
住宅ローンは、原則としてマイナスの財産として相続対象となり、相続人が返済義務を負うことになります。
団体信用生命保険に加入していた場合には、保険によってローンが完済され、相続人の支払い義務は免除されます。
負債が大きい場合には、相続放棄も有効な手段ですが、期限や保証人の立場などの点に注意しましょう。
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