不動産の相続手続きで隠し子が発覚することがある?トラブルの回避法も解説

相続手続きの際に戸籍謄本を取り寄せると、思いがけず隠し子の存在が判明することがあります。
こうした状況を放置したまま相続を進めると、後々の手続きに大きな支障をきたす恐れがあるため、注意が必要です。
本記事では、隠し子が判明するタイミングと法的な相続権、適切な対応や専門家への相談について解説いたします。
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隠し子とは
隠し子とは、法律上「非嫡出子」または「婚外子」として扱われる子どものことです。
法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもで、父親による認知がある場合には、その情報が戸籍に記載されます。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を取得する必要があります。
この際に、これまで知られていなかった子ども、すなわち隠し子の存在が発覚することがあるのです。
なお、認知がされていない場合は戸籍に記載されず、相続権も発生しません。
しかし、認知されている場合には、法定相続人として取り扱われ、遺産分割協議に参加する必要があります。
そのため、被相続人が生前に明確な対策を取っていないと、相続人たちは想定外の対応を迫られることになるでしょう。
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隠し子の法定相続分は?
民法の改正により、非嫡出子と嫡出子の相続分の差は撤廃され、平等に扱われるようになっています。
相続を進めるには、相続人全員の合意が必要であり、誰か一人でも手続きを欠くと、協議は無効となる恐れがあるため注意が必要です。
仮に、隠し子の存在を伏せたまま分割協議をおこなっても、後から無効となり、再協議や登記のやり直しが必要になる場合があります。
さらに、被相続人が死亡した後であっても、隠し子が認知を求める訴訟を起こし、認められれば出生時にさかのぼって相続権が認定されます。
このような背景から、初期段階で正確な相続人の把握と、全員の同意を得ることが欠かせません。
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相続トラブルにならないように相談すべき専門家
隠し子の存在が確認された場合や、相続人の調査が難航するようなケースでは、早めに専門家へ相談することが大切です。
まずは、司法書士に依頼することで、戸籍調査や相続人の確定、遺産分割協議書の作成などの法的手続きを、円滑に進めることができます。
また、相続人同士で意見が食い違った場合や、訴訟や調停に発展する可能性がある場合には、弁護士への相談が必要です。
弁護士は法的な見解を提示し、代理人として、相手方との交渉や訴訟手続きを担うことができます。
さらに、相続税の申告や節税対策、納税資金の相談などについては、税理士の知見が役立ちます。
これらの専門家のサポートを受けることで、相続人全員が納得のいく形で、手続きを進めることができるようになるでしょう。
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まとめ
隠し子は、戸籍謄本の取得によって発覚することが多く、認知されていれば法的な相続権を有しています。
相続を進めるには、相続人全員での分割協議が必要であり、隠し子を除いた場合は、無効になるリスクがあります。
トラブル回避のためには、司法書士・弁護士・税理士などの専門家へ早めに相談することが大切です。
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