相続で事実婚は不利になる?財産を渡す方法や注意点についても解説

相続で事実婚は不利になる?財産を渡す方法や注意点についても解説

事実婚のパートナーに財産を残したいと考える方は、法的な相続権の有無を正しく理解しておくことが大切です。
制度上、事実婚のパートナーには法定相続権が認められていないため、事前に適切な対策を講じなければトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、事実婚パートナーへの相続権の有無や財産を渡す方法、注意点について解説いたします。

事実婚のパートナーに相続権はあるのか

結論から申し上げると、事実婚のパートナーには法定相続権がありません。
日本の民法上、法定相続人は配偶者や子ども、直系尊属、兄弟姉妹と定められており、事実婚の関係では対象外となります。
そのため、婚姻届を提出していない限り、パートナーは相続人とは認められず、遺産を自動的に受け取ることはできません。
事実婚の関係で生まれた子が被相続人から法的に認知されている場合、その子には通常の相続権が認められます。
また、同居期間が長い場合でも法的保護はなく、家族の理解が得られないとトラブルに発展する恐れもあります。
このように、相続権の有無は制度上の線引きが明確であり、事前の備えが不可欠です。

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事実婚のパートナーに財産を相続する方法

法定相続権がない場合でも、いくつかの手段を活用することで財産を託すことができます。
まず、代表的な方法が遺言書による「遺贈」です。
自筆証書遺言または公正証書遺言で内容を明記すれば、不動産などを特定の人物に渡すことができます。
次に、生前贈与を活用すれば、年間110万円以内の非課税枠を利用して、負担を抑えながら段階的に財産を移すことが可能です。
また、生命保険の受取人としてパートナーを指定することも有効です。
保険金は原則として遺産とはみなされないため、確実にパートナーへ渡せる手段となります。
これらを組み合わせることで、リスクを分散しつつ意志を反映させやすくなります。

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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点

制度上の保護がないため、税制面での不利益も念頭に置く必要があります。
事実婚のパートナーは法定相続人に該当しないため、相続税が通常より2割加算されます。
さらに、配偶者に認められる配偶者控除の対象外となるため、大きな財産を相続すると税負担が重くなる可能性があるでしょう。
不動産の場合も同様で、小規模宅地等の特例が適用されず、評価額が下がらないため課税額が増える恐れがあります。
そのため、専門家に相談しながら、適切な対策を立てておくことが大切です。
とくに、不動産のような高額資産では、納税資金の準備も含めた綿密な計画が求められます。

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まとめ

事実婚のパートナーには相続権が認められておらず、子の認知がある場合でも直接的な相続はできません。
財産を託すには、遺言書の作成や生前贈与、保険金の指定などが効果的な手段となります。
ただし、税負担が重くなる可能性があるため、制度を踏まえた準備が欠かせません。
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