相続不動産は不動産買取が有利?手続きや節税効果も解説

相続不動産は不動産買取が有利?手続きや節税効果も解説

相続した不動産を売却する際、どの方法で売るか迷う方は少なくありません。
売却方法によって契約上のリスクや税金の負担が変わるため、計画的に判断することが大切です。
本記事では、相続不動産の売却方法や注意点について解説いたします。

個人に売るか買取業者に売るかの違い

相続した不動産を売却する際、個人への売却と買取業者への売却では特徴が異なります。
個人への売却は市場価格で売れる可能性が高い反面、購入希望者を探すまで時間がかかる傾向があります。
さらに、買主からの要望に応じた修繕や交渉が発生することもあり、契約までに手間がかかるケースが少なくありません。
一方、買取業者への売却は短期間で現金化できるため、早期の資金確保が可能です。
また、買取りでは原則として契約不適合責任が免責となるため、後々のトラブルを避けやすい点も大きな利点です。
とくに相続した不動産は、税制上の優遇を受けるためにも売却時期が重要となります。

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3年10か月以内に売却したほうが良いのか

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、売却額から取得費や売却費用を差し引いた利益に対して課税される仕組みです。
この負担を軽減できるのが「取得費加算の特例」で、相続税として支払った一部を取得費に加算できるため、課税対象額を減らす効果があります。
この特例を受けるためには、相続税の申告期限である相続開始から10か月以内に申告を済ませ、その翌日から数えて3年10か月以内に売却することが条件です。
期限を過ぎると特例は使えなくなり、結果的に税負担が大きくなる恐れがあります。
相続不動産の売却では、計画的なスケジュールを立て、節税効果を最大限に活用することが大切です。

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契約不適合責任の基礎知識

契約不適合責任とは、売却した不動産が契約内容と異なる場合に、売主が修繕や損害賠償などの責任を負う制度です。
これは2020年4月の民法改正で導入された仕組みで、従来の瑕疵担保責任とは内容が異なります。
瑕疵担保責任は売主に過失がなくても責任を負う無過失責任でしたが、契約不適合責任は売主に過失がある場合に限られます。
また、買主が請求できる範囲も拡大され、追完請求や代金減額請求、契約解除など複数の選択肢が認められているのです。
ただし、買取業者への売却では、事前に「契約不適合責任免責」と明記するケースが一般的です。
これにより、売主は将来的なトラブルを避けやすくなり、安心して売却を進めることができます。

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まとめ

相続不動産の売却は、個人売却と買取業者売却で手続きやリスクが異なり、買取りは契約不適合責任の免責など安心感が得られます。
相続税の取得費加算の特例を活用するためには、相続開始から3年10か月以内の売却が有効です。
契約不適合責任は内容や免責範囲を理解したうえで、最適な売却方法を選ぶことが大切です。
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